○沖縄市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則
| (平成24年3月26日教委規則第1号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、沖縄市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員に補助執行させることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助執行)
第2条 教育委員会は、その権限に属する事務のうち別表第1及び別表第2の左欄に掲げる事務(以下「補助執行事務」という。)を各別表右欄の市長の補助機関である副市長その他の職員(以下「補助執行職員」という。)に補助執行させるものとする。
(補助執行事務の付議等)
第3条 副市長は、補助執行事務のうち別表第1の補助執行事務について、教育委員会の会議に付議しなければならない。
[別表第1]
2 補助執行事務を行う課長は、前項の付議する事案について、事前に教育委員会事務局と調整しなければならない。
(補助執行事務の専決等)
第4条 補助執行職員は、補助執行事務を行う場合において、所管に係る事項を専決することができる。
2 前項の専決については、別表第3に定めるもののほか、沖縄市教育委員会事務専決規程(平成16年教委訓令第2号)の規定を準用する。この場合において「教育長」とあるのは「副市長」と読み替えるものとする。
(教育長等の指示)
第5条 補助執行職員は、補助執行事務の執行にあたり、事故等急を要する事項、疑義のある事項又は異例と認められる事項については、速やかに教育長又は教育委員会事務局の関係部長等の指示を受けるものとする。
(協議)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、関係部署の協議により別に定める。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月28日教委規則第6号)
|
|
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月25日教委規則第2号)
|
|
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日教委規則第4号)
|
|
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日教委規則第6号)
|
|
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月3日教委規則第1号)
|
|
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日教委規則第6号)
|
|
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日教委規則第4号)
|
|
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
教育委員会の会議に付議する補助執行事務
| 補助執行事務 | 補助執行職員 |
| 1 幼稚園に関する教育委員会の規則及び規程の制定又は改廃に関すること。 | 副市長 |
| 2 小学校及び中学校の体育施設の開放に関する教育委員会の規則及び規程の制定又は改廃に関すること。 | |
| 3 幼稚園教諭(指導主事、副園長、主査教諭及び教諭をいう。以下同じ。)の任免、分限、懲戒その他の人事に関すること。 | |
| 4 幼稚園に関する請願、陳情、訴訟及び審査請求に関すること。 | |
| 5 小学校及び中学校の体育施設の開放に関する請願、陳情、訴訟及び審査請求に関すること。 | |
| 6 前各項に掲げるもののほか、重要かつ異例に属する事項に関すること。 |
別表第2(第2条関係)
教育委員会の会議に付議しない補助執行事務
| 補助執行事務 | 補助執行職員 |
| 1 幼稚園の経営、教育課程及び教育内容の指導助言に関すること。 | 副市長、こどものまち推進部、総務部及び経済文化部に属する職員 |
| 2 幼児の入園、転園及び退園に関すること(園長の権限に属するものを除く。以下同じ。)。 | |
| 3 幼稚園の教材等の取扱いに関すること。 | |
| 4 幼児の保健及び安全に関すること。 | |
| 5 幼稚園に係る会計年度任用職員の任免等に関すること。 | |
| 6 幼稚園教諭及び会計年度任用職員の保健、安全、福利及び厚生に関すること。 | |
| 7 幼稚園教諭及び会計年度任用職員の服務監督に関すること。 | |
| 8 幼稚園教諭及び会計年度任用職員の公務災害又は労働災害に関すること。 | |
| 9 幼稚園教諭及び会計年度任用職員の研修に関すること。 | |
| 10 幼稚園に係る予算(施設関係費を除く。ただし、小規模修繕に係る費用を含む。以下同じ。)に関すること。 | |
| 11 教育事務(施設関係事務を除く。ただし、小規模修繕に係る事務を含む。以下同じ。)に係る契約に関すること。 | |
| 12 幼稚園備品の購入、管理等に関すること。 | |
| 13 幼稚園施設使用料の徴収に関すること。 | |
| 14 幼稚園に係る共催、後援等に関すること。 | |
| 15 小学校及び中学校の体育施設の開放に関すること。 | |
| 16 教育委員会職員の給与の決定及び給与事務に関すること(教育長の給与事務を含む。)。 | |
| 17 教育委員会職員及び会計年度任用職員の研修に関すること。ただし、県費負担教職員を除く。 |
別表第3(第4条関係)
| 補助執行事務 | 決裁権者 | |||
| 教育委員会の会議に付議する補助執行事務 | 1 幼稚園に関する教育委員会の規則及び規程の制定又は改廃に関すること。 | 副市長 | ||
| 2 小学校及び中学校の体育施設の開放に関する教育委員会の規則及び規程の制定又は改廃に関すること。 | ||||
| 3 幼稚園教諭の任免、分限、懲戒その他の人事に関すること。 | ||||
| 4 幼稚園に関する請願、陳情、訴訟及び審査請求に関すること。 | ||||
| 5 小学校及び中学校の体育施設の開放に関する請願、陳情、訴訟及び審査請求に関すること。 | ||||
| 6 前各項に掲げるもののほか、重要かつ異例に属する事項に関すること。 | ||||
| 教育委員会の会議に付議しない補助執行事務 | 1 幼稚園の経営、教育課程及び教育内容の指導助言に関すること。 | (1) 幼稚園の教育上の指導及び助言の実施に関すること。 | 重要 | こどものまち推進部長 |
| 軽易 | 保育・幼稚園課長 | |||
| (2) 幼稚園の教育課程の編成に関すること。 | こどものまち推進部長 | |||
| (3) 預かり保育教育活動計画に関すること。 | 保育・幼稚園課長 | |||
| (4) 園長による学期の期間の変更に対する承認に関すること。 | ||||
| (5) 幼稚園(預かり保育を含む。)の臨時休業日の指定に関すること。 | ||||
| (6) 園長による休業日の振替保育実施に対する承認に関すること。 | ||||
| (7) 園長による夏季休業日中の保育日への振替の届出に関すること。 | ||||
| (8) 非常変災等による臨時休業の報告に関すること。 | ||||
| (9) 園外行事に関すること(預かり保育を含む。)。 | ||||
| (10) 学校評議員の委嘱に関すること。 | こどものまち推進部長 | |||
| (11) 学校評議員に関する必要な事項の定めに関すること。 | 副市長 | |||
| (12) 園長による園評価の報告に関すること。 | 保育・幼稚園課長 | |||
| (13) 園評価に関する必要な事項の定めに関すること。 | 副市長 | |||
| (14) 学校関係者評価委員の委嘱に関すること。 | こどものまち推進部長 | |||
| (15) 学校関係者評価委員に関する必要な事項の定めに関すること。 | 副市長 | |||
| (16) 預かり保育の園児の異動報告に関すること。 | 保育・幼稚園課長 | |||
| (17) 在籍調査に関すること。 | ||||
| 2 幼児の入園、転園及び退園に関すること。 | 保育・幼稚園課長 | |||
| 3 幼稚園の教材等の取扱いに関すること。 | ||||
| 4 幼児の保健及び安全に関すること。 | (1) 園長による保健計画書及び安全計画書の提出に関すること。 | 保育・幼稚園課長 | ||
| (2) 園長による警備及び消防計画の報告に関すること。 | ||||
| (3) 園児の感染症の報告に関すること。 | こどものまち推進部長 | |||
| (4) 園児の感染症による出席停止の報告に関すること。 | ||||
| (5) 園児の災害事故の報告に関すること。 | こどものまち推進部次長 | |||
| 5 幼稚園に係る会計年度任用職員の任免等に関すること。 | (1) 会計年度任用職員の任免に関すること。 | 総務部長 | ||
| (2) 会計年度任用職員の各種社会保険手続きに関すること。 | 人事課長 | |||
| 6 幼稚園教諭及び会計年度任用職員の保健、安全、福利及び厚生に関すること。 | 保育・幼稚園課長及び人事課長 | |||
| 7 幼稚園教諭及び会計年度任用職員の服務監督に関すること。 | (1) 沖縄市立幼稚園教育職員服務規程(昭和51年教委規則第12号)に基づいて提出する願、届、報告書等の提出に関すること。 | |||
| (2) 幼稚園教諭及び会計年度任用職員の身分を示す証票の交付に関すること。 | 人事課長 | |||
| 8 幼稚園教諭及び会計年度任用職員の公務災害又は労働災害に関すること。 | ||||
| 9 幼稚園教諭及び会計年度任用職員の研修に関すること。 | 保育・幼稚園課長 | |||
| 10 幼稚園に係る予算に関すること。 | 副市長、こどものまち推進部長、次長又は保育・幼稚園課長及び人事課長 | |||
| 11 教育事務に係る契約に関すること。 | ||||
| 12 幼稚園備品の購入、管理等に関すること。 | ||||
| 13 幼稚園施設使用料の徴収に関すること。 | 保育・幼稚園課長 | |||
| 14 幼稚園に係る共催、後援等に関すること。 | ||||
| 15 小学校及び中学校の体育施設の開放に関すること。 | 副市長、経済文化部長、次長及び観光スポーツ振興課長 | |||
| 16 教育委員会職員の給与の決定及び給与事務に関すること(教育長の給与事務を含む。)。 | 総務部長、人事課長 | |||
| 17 教育委員会職員及び会計年度任用職員の研修に関すること。ただし、県費負担教職員を除く。 | ||||