○沖縄市立公民館運営審議会規則
(平成24年4月9日教委規則第11号)
改正
令和6年3月7日教委規則第6号
沖縄市立公民館運営審議会規則(昭和56年教委規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市立公民館設置及び管理に関する条例(昭和55年沖縄市条例第22号)第9条の規定に基づき、沖縄市立公民館運営審議会(以下「審議会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、生涯学習課において処理する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月7日教委規則第6号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。