○沖縄市立幼稚園管理規則
| (平成24年3月26日教委規則第3号) |
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沖縄市立幼稚園管理規則(昭和49年教委規則第8号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 学年、学期(第6条・第7条)
第3章 教育課程(第8条-第12条)
第4章 入園及び退園等(第13条-第18条)
第5章 預かり保育(第19条-第31条)
第6章 組織編制(第32条-第37条)
第7章 職員会議及び職員の服務(第38条-第44条)
第8章 施設、設備の管理(第45条-第48条)
第9章 雑則(第49条-第53条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、沖縄市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理及び運営に関し、基本的な事項を定めるものとする。
(入園の資格)
第2条 幼稚園に入園することのできる者は、沖縄市内に居住する満5歳に達した日の翌日以後における最初の4月1日から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。ただし、安慶田幼稚園、島袋幼稚園、越来幼稚園、諸見幼稚園、室川幼稚園、中の町幼稚園、美里幼稚園、コザ幼稚園及び美東幼稚園については、満4歳に達した日の翌日以後における最初の4月1日から入園することができる。
(幼児の募集)
第3条 幼稚園の幼児の募集に関して必要な事項は、沖縄市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定め、毎年あらかじめこれを告示する。
(学級の編制)
第4条 幼稚園の学級は、園長が編制する。
2 前項に規定する学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編制し、1学級の幼児数は35人以内とする。ただし、4歳児の保育(以下「2年保育」という。)の1学級の幼児数は25人以内とする。
(特別支援学級)
第5条 幼稚園には、心身に障がいのある者で、特別支援学級において、保育を行うことが適当と認められる者のために特別支援学級を置くことができる。
2 前項に規定するもののほか、特別支援学級に関し必要な事項は別に定める。
第2章 学年、学期
(学年及び学期)
第6条 幼稚園の学年は、沖縄市立学校管理規則の「学年及び学期」を準用する。この場合において「校長」とあるものは、「園長」と読み替えるものとする。
(非常変災等による臨時休業)
第7条 園長は、非常変災その他急を要する事情のため臨時に保育を行わなかったときは、直ちに臨時休業報告書(様式第2号)により、その状況を教育委員会に報告しなければならない。
第3章 教育課程
(教育課程の休業日)
第8条 教育課程の休業日は、沖縄市立学校管理規則の「休業日」を準用する。この場合において「校長」とあるものは、「園長」と読み替えるものとする。ただし学年始休業日及び学年末休業日においては次のとおりとする。
(1) 学年始休業日 4月1日から入園式の前日まで
(2) 学年末休業日 修了式の翌日から3月31日まで
2 園長は、前項の規程にかかわらず、教育上必要があるときは、あらかじめ振替保育実施承認申請書(様式第1号)により、教育委員会の承認を得て休日に保育を行い、又は保育日を休業日にすることができる。ただし、運動会、遠足その他年間計画に基づく実施のため、休業日に保育を行い、又は保育日に休業しようとする場合は、あらかじめ届け出ることをもって足りるものとする。
(教育課程の編成)
第9条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領(学校教育法(昭和22年法律第26号)第25条の規定に基づき文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他の教育内容に関する事項をいう。)及び教育委員会の定める基準により園長が編成する。
2 園長は、翌年度において実施する教育課程を、教育課程編成届出書(様式第3号)により毎年2月末日までに教育委員会に届け出なければならない。
(園外における園行事等の実施)
第10条 園長は、園行事等を園外において実施しようとするときは、園外における園行事等実施計画書(様式第4号)により実施1週間前までに教育委員会に届け出なければならない。
(園児の出席停止)
第11条 園長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある園児があるときは、その保護者に対し、当該園児の出席停止を命ずることができる。
2 園長は、前項に規定する処置を行ったときは、速やかに出席停止報告書(様式第5号)により、その事情を教育委員会に報告しなければならない。
(修了証書)
第12条 園長は、幼稚園の課程を修了した園児に対し、修了証書(様式第6号)を授与しなければならない。
第4章 入園及び退園等
(入園の手続)
第13条 幼稚園に入園(再入園を含む。)しようとする幼児の保護者は、入園願書(様式第7号)、健康診断書(様式第8号)及び誓約書(様式第9号)を園長に提出しなければならない。
2 2年保育を利用しようとする幼児の保護者は、2年保育(4歳児)入園願書(様式第10号)、健康診断書及び誓約書を園長に提出しなければならない。
3 転入園しようとする園児の保護者は、前2項に規定するもののほか、現に在園する幼稚園の在園証明書(様式第11号)を併せて提出するものとする。
(2年保育の受入れ)
第14条 園長は、2年保育希望者が定員に達しない場合は、希望者全員を受入れるものとし、2年保育(4歳児)入園決定通知書(様式第12号。以下「決定通知書」という。)により通知する。
(2年保育の希望者多数の場合の抽選等)
第15条 園長は、2年保育希望者が定員を超える場合は、抽選により受入れを決定する。
2 抽選は、無作為抽選とし、希望者の保護者2人以上立会いの下、実施園で行う。
3 園長は、抽選により受入れを決定した場合は、決定通知書により通知し、否決した場合は、2年保育(4歳児)入園否決通知書(様式第13号)により通知する。
4 園長は、実施園に定員の空きが生じた場合は、入園待機者の優先順位の順に園児を受入れるものとする。
(休園)
第16条 傷病その他やむを得ない理由により1月以上にわたって出席することができない園児の保護者は、休園願書(様式第14号)を園長に提出し、その許可を受けなければならない。この場合において、傷病によるときは医師の診断書を、その他の場合にあってはその理由書を添えるものとする。
(退園及び転園)
第17条 退園又は転園しようとする園児の保護者は、退(転)園願書(様式第15号)を園長に提出し、その許可を受けなければならない。
(除籍)
第18条 園長は、次の各号のいずれかに該当するときは、園児を除籍することができる。
(1) 休園の期間が引き続き6月に達し、なお復園できない場合
(2) 1月以上居所不明、又は2月以上の無届欠席の場合
第5章 預かり保育
(預かり保育の定義)
第19条 預かり保育とは、教育課程に係る教育時間の終了後に行う教育活動をいう。
(預かり保育の利用形態)
第20条 預かり保育は、年間を通じて利用するものとする。
(預かり保育の対象園児)
第21条 預かり保育は、預かり保育を実施する幼稚園(以下「実施園」という。)に在園する満5歳に達した日の翌日以後における最初の4月1日から小学校就学の始期に達するまでの園児で、日々の保育に欠ける事情を有するものを対象とする。
(預かり保育の学級の編制)
第22条 預かり保育の実施園は、市立幼稚園全園とし、1学級の預かり保育の定員は25人以内とする。
(預かり保育の休業日)
第23条 預かり保育の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(4) 4月1日から入園式の日まで
(5) 6月23日(慰霊の日)
(6) 前各号に定めるもののほか、園長が特に必要と認めた日
2 園長は、前項第6号の休業日についてはあらかじめ、振替保育実施承認申請書を教育委員会に届け出なければならない。
(預かり保育の保育時間)
第24条 教育課程を実施する日の預かり保育の保育時間は、教育課程に係る教育時間終了後から18時30分とする。ただし、預かり保育の休業日はこの限りでない。
2 次の各号のいずれかに該当する教育課程の休業日における預かり保育の保育時間は、8時15分から18時30分とする。
(1) 夏季休業日 7月21日から8月31日までの間において園長が定める期間
(2) 秋季休業日 10月の第2月曜日を含む以前の4日間
(3) 冬季休業日の内 12月26日から12月28日及び1月4日
(4) 学年末休業日 修了式の日の翌日から3月31日まで
(預かり保育の申込み)
第25条 預かり保育を利用しようとする園児の保護者は、預かり保育申込書(様式第16号)及び関係書類を添付の上、園長に提出するものとする。
(預かり保育受入の可否)
第26条 園長は、前条の申込みがあったときは、当該園児の日々の保育に欠ける事情を審査し、適当と認めた場合は、保護者に対し預かり保育決定通知書(様式第17号)により通知する。
2 前項の審査により、預かり保育が不適当と認められた場合は、保護者に対し預かり保育否決通知書(様式第18号)により通知する。
3 教育委員会は、第21条に該当する預かり保育の希望者が定員を超える場合は、申込期間内において学級増とすることができる。ただし、申込期間後に希望する者に関しては、待機となることもある。
[第21条]
(預かり保育の休止等)
第27条 預かり保育の利用を休止しようとする園児の保護者は、休止する日の7日前までに預かり保育休止届(様式第19号)を園長に提出しなければならない。
2 預かり保育の利用を中止しようとする者は、中止する日の7日前までに預かり保育中止届(様式第20号)を園長に提出しなければならない。
(預かり保育許可の取消し)
第28条 預かり保育許可の取消しについては、第18条の規定を準用する。この場合において、同条中「保育料」とあるのは「預かり保育料」と、「休園」とあるのは「休止」と、「6月」とあるのは「3月」と読み替えるものとする。
[第18条]
(預かり保育異動等報告)
第29条 園長は、預かり保育の利用、休止、中止、取消し等があった場合は、速やかに預かり保育異動報告書(様式第21号)により、教育委員会に報告しなければならない。
(園外における行事等の実施)
第30条 園長は、行事等を園外において実施しようとするときは、園外における預かり保育行事等実施計画書(様式第22号)により、実施1週間前までに教育委員会に提出しなければならない。
(預かり保育教育活動計画)
第31条 預かり保育の教育活動計画は、幼稚園教育の基本及び目標を踏まえ、教育課程に基づく活動との関連、園児の心身の負担等に考慮して、園長が定める。
2 園長は、翌年度において実施する預かり保育教育活動計画書(様式第23号)及び前年度に実施した預かり保育教育活動実績報告書(様式第24号)を毎年3月末日までに教育委員会に提出しなければならない。
第6章 組織編制
(職員)
第32条 幼稚園には、園長、副園長、主査教諭、教諭、養護教諭及び事務職員を置く。ただし、特別の事情があるときは、副園長、主査教諭、養護教諭又は事務職員を置かないことができる。
2 幼稚園には、前項に定めるもののほか、必要に応じて、助教諭及び講師を置くことができる。
3 第1項に規定する園長は、小学校長をもって兼任させることができる。
(その他職員)
第32条の2 幼稚園には、必要に応じて、用務員を置くことができる。
2 用務員は、上司の命を受け、清掃その他の業務に従事する。
(副園長)
第33条 副園長は、園長を助け、園務を整理する。
2 副園長は、教育委員会が教諭のうちからこれを命ずる。
(学校医等)
第34条 幼稚園には、非常勤の職員として、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。
2 前項の学校医、学校歯科医及び薬剤師は、教育委員会が委嘱する。
(園務分掌)
第35条 所属職員の園務分掌は、園長が定める。
(学校評議員)
第36条 園長は、必要に応じて学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、園長の求めに応じて、幼稚園運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該幼稚園の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、園長の推薦に基づき教育委員会が委嘱する。
4 学校評議員について必要な事項は、別に定める。
(園評価)
第37条 園長は、園の教育目標、教育計画その他必要な事項(以下この条において「教育目標等」という。)を必要に応じて保護者等に説明するものとする。
2 園長は、教育目標等に基づき、教育活動その他の園運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
3 前項の評価を行うに当たって、園長は、その実情に応じ、適切な項目を設定し、行うものとする。
4 園長は、第2項の規定による評価の結果を踏まえた当該園の園児の保護者及びその他の関係者(当該園の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するものとする。
5 園長は、第2項の規定による評価の結果及び前項の規定により評価を行った場合は、その結果を教育委員会に報告する。
6 前各項に規定するもののほか必要な事項は、別に定める。
第7章 職員会議及び職員の服務
(職員会議)
第38条 幼稚園には、幼稚園の円滑な運営を図るため、職員会議を置く。
2 職員会議は、園長が招集し、園務について審議し、職員相互の伝達及び連絡調整を行うものとする。
(職員の有給休暇)
第39条 職員の有給休暇は、園長が承認する。ただし、園長の3日を超える有給休暇は、教育委員会が承認する。
(職員の出張)
第40条 職員の出張は、園長が命ずる。ただし、園長の県外出張及び3日を超える県内出張は、教育委員会が命ずる。
(園長の私事旅行)
第41条 園長は、私事の県外旅行を行うときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(職務専念義務の免除)
第42条 職員の職務に専念する義務の免除は、園長が承認する。ただし、園長の3日を超えるものについては、教育委員会が承認する。
(赴任)
第43条 職員は、新たに職員となり又は幼稚園を異にする勤務を命ぜられたときは、発令の通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。
(その他服務に関する事項)
第44条 この規則に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。
第8章 施設、設備の管理
(施設、設備の管理)
第45条 園長は、幼稚園の施設、設備(備品を含む。以下同じ。)を管理し、その整備に努めなければならない。
2 職員は、園長の定めるところにより、幼稚園の施設、設備の管理を分担する。
(目的外使用)
第46条 園長は、幼稚園の施設、設備を別に定めるところにより社会教育その他公共のために利用させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、10日以上又は異例の利用の場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
(幼稚園財産の損傷)
第47条 園長は、幼稚園財産の一部又は全部が損傷又は滅失したときは、速やかに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。
(消防計画)
第48条 園長は、毎年度始め幼稚園の警備及び消防計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。
2 警備及び防火の責任分担は、園長が定める。
第9章 雑則
(保健計画及び安全計画の提出)
第49条 園長は、毎年2月末日までに、翌年度に係る園児及び職員の保健安全に関する事項について計画を立て、幼稚園保健計画書及び幼稚園安全計画書を教育委員会に提出しなければならない。
(事故の報告)
第50条 園長は、園児に関する事故が発生した場合は、直ちにその事情を教育委員会に報告しなければならない。
(備付表簿)
第51条 幼稚園に備えなければならない表簿は、法令その他別に定めのあるもののほか、次のとおりとする。
(1) 幼稚園沿革誌
(2) 修了証書台帳
(3) 例規通達及び重要報告書類
(4) 職員進退関係綴
(5) 諸願届出書類
(6) 園日誌
(7) その他園長が必要と認めるもの
(事務処理)
第52条 幼稚園における文書処理、公印取扱いその他の事務処理に関し必要な事項は、別に定める。
(規則の施行)
第53条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月4日教委規則第5号)
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この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成25年10月9日教委規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月24日教委規則第7号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月13日教委規則第6号)
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この規則は、令和2年10月15日から施行する。
附 則(令和3年3月8日教委規則第1号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月7日教委規則第2号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月3日教委規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行し、令和6年7月22日から適用する。
