○沖縄市暴力団排除条例
(平成23年12月21日条例第15号)
(目的)
第1条 この条例は、暴力団員による不当な行為が市民生活に不当な影響を及ぼしている現状に鑑み、暴力排除活動に関し、基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、暴力排除活動に関する施策等を定めることにより、市民の安全かつ平穏な生活の確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力排除活動 暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより市民生活又は事業活動に生じた不当な影響を排除するための活動をいう。
(4) 市民等 市民及び市内事業者(市内において経済活動を行う事業者をいう。)をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、暴力団が市民生活に不当な影響を与える存在であることに鑑み、暴力団を利用しないこと、暴力団に金を出さないこと及び暴力団を恐れないことを基本として、市及び市民等が互いに密接な連携を図りながら協力して推進するものとする。
(市の責務)
第4条 市は、市民等の協力を得るとともに、県、他の市町村その他暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体との連携を図りながら、暴力排除活動に関する施策を総合的に推進するものとする。
(市民等の責務)
第5条 市民は、市が推進する暴力排除活動に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 市内事業者は、その行う事業に関し、暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる不当な影響の排除に取り組むとともに、市が推進する暴力排除活動に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 市民等は、暴力団員による不当な行為に関する情報を得たときは、当該情報を市又は警察その他関係機関に提供するよう努めるものとする。
(市の事務及び事業における措置)
第6条 市は、公共工事その他市の事務又は事業が、暴力団員による不当な行為を助長することとならないよう、暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者を市が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
(市民等に対する支援)
第7条 市は、市民等が安心して暴力排除活動に取り組むことができるよう、市民等に対し、情報の提供、助言、指導その他必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発)
第8条 市は、暴力排除活動に関し、市民等への知識の普及及び意識の高揚を図るため、必要な広報活動及び啓発活動を行うものとする。
(青少年に対する教育)
第9条 市は、青少年に対し、暴力団員による不当な行為を受けないようにするための教育、指導その他必要な支援を行うものとする。
(利益の供与の禁止)
第10条 市民は、暴力団の威力を利用することにより暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して、金品その他財産上の利益の供与をしてはならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。