○沖縄市中小企業振興基本条例
| (平成23年12月21日条例第17号) |
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わたしたちのまちは、沖縄戦による灰燼のなかから立ちあがり、戦後は広大な基地の影響を受けながら、産業の集積とともに市街地が拡大し、中部圏域最大の商業都市として発展してきた。また、一方においては、伝統文化と異文化の融合による国際色豊かな独自の文化とまちを創出してきた。
そのような歴史や文化を背景に、市内事業所の大多数を占める中小企業は、新たな産業を産み出し、就業の機会を増大させ、市民の所得の向上、消費活動の活発化をもたらすなど、地域経済成長の原動力として、本市の発展に大きく貢献してきた。
将来にわたって、本市の持続的な発展を確固たるものにするためには、中小企業が果たす役割と重要性を再認識し、中小企業が発展する環境を整え、さらなる地域経済の活性化を実現する必要がある。
そのことにより、雇用の場の確保や市税の増収等が図られ、福祉や教育などの市民サービスが向上する住みよいまちへの好循環が生み出される。
中小企業の振興は単に地域経済の成長にとどまるものではなく、豊かな市民生活を実現する基盤となるものであるという認識を関係者が共有するとともに、協働により中小企業の振興を図るため、この条例を制定する。
そのような歴史や文化を背景に、市内事業所の大多数を占める中小企業は、新たな産業を産み出し、就業の機会を増大させ、市民の所得の向上、消費活動の活発化をもたらすなど、地域経済成長の原動力として、本市の発展に大きく貢献してきた。
将来にわたって、本市の持続的な発展を確固たるものにするためには、中小企業が果たす役割と重要性を再認識し、中小企業が発展する環境を整え、さらなる地域経済の活性化を実現する必要がある。
そのことにより、雇用の場の確保や市税の増収等が図られ、福祉や教育などの市民サービスが向上する住みよいまちへの好循環が生み出される。
中小企業の振興は単に地域経済の成長にとどまるものではなく、豊かな市民生活を実現する基盤となるものであるという認識を関係者が共有するとともに、協働により中小企業の振興を図るため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、本市における中小企業の重要性に鑑み、中小企業の振興に関する基本となる事項を定め、市の責務及び中小企業者等の役割を明らかにし、市民の理解と協力を得ながら、中小企業の振興を図り、もって地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 中小企業者 中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当する者であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(2) 中小企業団体 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項各号に掲げるもの、商工会議所、商店街振興組合及び商店街振興組合連合会並びにこれらに準ずる団体で市長が特に認めるもののうち、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(3) 大企業者 中小企業者以外の会社及び事業を営む個人であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(4) 商店街 小売業、飲食業及びサービス業を営む店舗が集積している地域をいう。
(5) 商店会 商店街にあって、主として小売業又はサービス業を営む者で構成され、これらの事業者の事業の健全な発展及び商店街の振興に寄与することを目的として組織された団体をいう。
(基本方針)
第3条 中小企業の振興は、中小企業者の自らの創意工夫及び自主的な努力を尊重しつつ、国、県その他の関係機関との連携を図り、協力を得ながら、市の地域特性に適した施策を、市、中小企業者、中小企業団体、大企業者及び市民が協働して推進することを基本とする。
(基本的施策)
第4条 前条の基本方針に基づく基本的施策は、次のとおりとする。
(1) 中小企業者の経営の革新及び創業の促進を図ること。
(2) 中小企業者の経営基盤の強化を図ること。
(3) 中小企業者の資金調達の円滑化を図ること。
(4) 中小企業者の人材の育成を図ること。
(5) 商店街の振興を図ること。
(6) 観光サービスの発展を図ること。
(7) 地域資源の利活用による産業の発展及び創出を図ること。
(市の責務)
第5条 市は、前条の基本的施策を実施するに当たっては、市民の理解と協力を得ながら、国、県その他の関係機関との連携及び協力を図り、社会経済情勢の変化に対応した中小企業の振興に関する施策の策定その他の適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 市は、工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、予算の適正な執行に留意しつつ、中小企業者の受注機会の増大に努めなければならない。
(中小企業者の役割)
第6条 中小企業者は、事業活動を行うに当たっては、経営基盤の強化、人材の育成、雇用の安定及び従業員の福利厚生の充実に自主的に取り組むよう努めるものとする。
2 中小企業者は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、地域社会との調和を図り、暮らしやすい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。
3 中小企業者は、地域経済の振興を図るため、市産品の利活用及び中小企業団体への加入に努めるものとする。
(商店街で事業を営む者の役割)
第7条 商店街で事業を営む者は、商店街の振興を図るため、商店会への加入に努めるものとする。
2 商店街で事業を営む者は、商店会が商店街の振興に関する事業を実施するときは、応分の負担をすることにより、当該事業に協力するよう努めるものとする。
(大企業者の役割)
第8条 大企業者は、中小企業がともに地域社会の発展に欠くことができない重要な役割を果たすことを認識し、地域経済の振興に努めるものとする。
2 大企業者は、地域経済の振興を図るため、市産品の利活用及び中小企業団体への加入に努めるものとする。
(中小企業団体の役割)
第9条 中小企業団体は、中小企業者の経営の向上及び改善に積極的に取り組むとともに、市が行う中小企業の振興に関する施策の実施について協力するよう努めるものとする。
(市民の理解と協力)
第10条 市民は、中小企業の振興が市民生活の向上及び地域経済の活性化に寄与することを理解し、その健全な発展に協力するよう努めるものとする。
(中小企業の振興に関する施策の公表)
第11条 市長は、毎年、主たる中小企業の振興に関する施策の実施状況を公表するものとする。
(意見の反映等)
第12条 市長は、中小企業の振興に関する施策の策定に当たっては、当該施策に中小企業者その他の関係者の意見を反映させるため、中小企業者その他の関係者に対し、当該施策に関する情報及び意見の交換の促進を図るための措置を講じなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。