○沖縄市商工振興委員会規則
(平成23年4月28日規則第23号)
改正
平成25年6月26日規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市附属機関設置条例(昭和51年沖縄市条例第26号)第3条の規定に基づき、沖縄市商工振興委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(担任事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査するものとする。
(1) 沖縄市の商業・工業振興に関すること。
(2) 商工振興推進の為の施策に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員11人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 商工団体の役員
(3) 市職員
(4) その他市長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、特別な事情があると認める場合は、市長はこれを解嘱し、又は解任することができる。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を各1名置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係者の出席)
第8条 委員会において、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、経済文化部商工振興課において処理する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年6月26日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。