○沖縄市上下水道局職員安全衛生管理規程
(平成23年8月31日水道局訓令第2号)
改正
令和2年3月31日水道局訓令第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 沖縄市上下水道局に勤務する者で地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。
(2) 所属長 課長及び課長相当職をいう。
(上下水道事業管理者の責務)
第3条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するようにしなければならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、この規程に定める事項を適切に実施するとともに、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するようにしなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、管理者及びこの規程により置かれる総括安全衛生管理者が、法令及びこの規程に基づいて実施する職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するよう努めなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第6条 法第10条第1項の規定に基づき、総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者には、上下水道部長の職にある者をもって充てる。
3 総括安全衛生管理者がやむを得ない理由によって職務を行うことができないときは、総括安全衛生管理者代理者として次長がその職務を代理する。
(総括安全衛生管理者の職務)
第7条 総括安全衛生管理者は、安全管理者及び衛生管理者を指揮するとともに、次の業務を統括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康保持増進のための措置に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) その他、管理者が認める職員の安全及び衛生に関すること。
(安全管理者)
第8条 法第11条第1項の規定に基づき安全管理者を置く。
2 安全管理者は、管理者が選任する。
3 安全管理者は、総括安全衛生管理者の指揮に従い、第7条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するとともに、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するために必要な措置を講ずるものとする。
4 安全管理者がやむを得ない理由によって職務を行うことができないときは、管理者の指名する者がその職務を代理する。
5 安全管理者は、次に掲げる業務に係る技術的事項を管理しなければならない。
(1) 建設物、設備、作業場所又は作業方法に危険がある場合における応急措置又は適当な防止の措置(設備新設時、新生産方式採用時等における安全面からの検討を含む。)
(2) 安全装置、保護具その他危険防止のための設備・器具の定期的点検及び整備
(3) 作業の安全についての教育及び訓練
(4) 発生した災害の原因の調査及び対策
(5) 消防及び避難の訓練
(6) 前5号に掲げるもののほか、労働災害を防止するための必要な業務
(衛生管理者)
第9条 法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、衛生管理者の資格を有する者のうちから管理者が選任する。
3 定期的又は必要に応じ、職場を巡視して作業の状況を点検し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するための必要な措置を講ずるものとする。
4 衛生管理者がやむを得ない理由によって職務を行うことができないときは、管理者の指名する者がその職務を代理する。
5 衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第11条第1項に定める事項のほか、次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 健康診断に関する事項
(2) 健康に異常のある者の発見及び処置
(3) 作業環境の衛生上の調査
(4) 作業条件、施設等の衛生上の改善
(5) 衛生用保護具、救急用具等の点検及び整備
(6) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に必要な事項
(7) 職員の負傷及び疾病並びにそれらによる死亡、欠勤及び異動に関する統計の作成
(8) 衛生日誌の記載等職務上の記録の整備
(9) 前各号に掲げるもののほか、職員の保健衛生に関し必要な事項
(産業医)
第10条 法第13条の規定に基づき、産業医を置く。
2 産業医は、医師の中から管理者が選任する。
3 産業医は、次に掲げる業務を行う。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 作業環境の維持管理に関すること。
(3) 作業の管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること。
(5) 衛生及び健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(6) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
(7) 前各号に掲げる業務について、必要に応じて管理者及び総括安全衛生管理者に対して勧告し、衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
(衛生管理等)
第11条 職員の衛生に関して特に必要と認められる事については、衛生管理者と産業医で協議の上、適切に処置するものとする。
(健康診断等)
第12条 法第66条の規定に基づき、職員の健康診断等に関して、沖縄市職員安全衛生規則(昭和61年3月31日規則第6号)の例による。
(作業主任者)
第13条 法第14条の規定に基づき、作業主任者を置く。
2 作業主任者は、管理者が選任する。
3 作業主任者は、当該作業に従事する職員の指揮その他省令の定める事項を行う。
(安全衛生委員会の設置)
第14条 法第19条第1項の規定に基づき、沖縄市上下水道局安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第15条 委員会は、次の者をもって構成する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 安全管理者
(3) 衛生管理者
(4) 産業医
(5) 作業主任者
(6) 労働組合の推薦に基づき管理者が指名した者
(7) その他、管理者が認める者
2 委員長は、総括安全衛生管理者にある者をもって充て、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
4 委員会は、毎月1回以上開催するものとする。
5 委員会は、委員11人以内で組織する。
6 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 委員は、再任されることができる。
8 委員会は、会議に必要があると認める場合は、関係者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
9 委員会の庶務は、上下水道局総務課において処理する。
(委員会の所掌事項)
第16条 委員会は、次の事項を調査審議する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 公務災害の原因及び再発防止対策に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、安全衛生に関する規程の作成に関すること、危険性又は有害性等の調査等に関すること、安全衛生に関する計画の作成、実施、評価等に関すること。
(報告)
第17条 委員長は、委員会で審議した事項を管理者に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第18条 職員の健康管理に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(適用の特例)
第19条 会計年度任用制度職員、臨時的任用職員及び非常勤職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。
(補則)
第20条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理については、沖縄市職員安全衛生規則の例による。
附 則
この訓令は、平成23年9月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日水道局訓令第18号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(安全衛生管理体制図)(第14、15条関係)