○沖縄市水道技術管理者の職務に関する規程
(平成14年3月27日水道局規程第2号)
改正
令和2年3月31日水道局訓令第4号
(趣旨)
第1条 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務の範囲については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(技術管理者の職務)
第2条 技術管理者は、次の各号に規定する職務に従事し、及びこれらの職務に従事する他の職員について、必要な技術的指導及び監督を行なう。
(1) 水道施設が法第5条に規定する施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(2) 法第13条第1項に規定する水質検査及び施設検査に関すること。
(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(4) 法第20条第1項に規定する水質検査に関すること。
(5) 法第21条第1項に規定する健康診断に関すること。
(6) 法第22条に規定する衛生上必要な措置に関すること。
(7) 法第23条第1項に規定する給水の緊急停止に関すること。
(8) 法第37条前段に規定する給水停止に関すること。
2 技術管理者は、前項第7号及び第8号に規定する措置をとるときは、事前に上下水道事業管理者に通知しなければならない。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、上下水道事業管理者が別に定める。
附 則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日水道局訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。