○中部広域都市計画事業安慶田地区土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則
| (平成22年5月11日規則第28号) |
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(目的)
第1条 この規則は、中部広域都市計画事業安慶田地区土地区画整理審議会の委員の選挙(以下「選挙」という。)について法令に定めのあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(選挙人名簿の様式)
第2条 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第20条に規定する選挙人名簿は、様式第1号による。
[様式第1号]
(選挙人名簿に対する異議の申出書)
第3条 令第21条第3項の規定による異議の申出は、様式第2号による。
[様式第2号]
(選挙人名簿の異議の申出に対する決定通知書)
第4条 令第21条第4項に規定する異議の申し出に対する決定の通知は、様式第3号その1、その2及びその3による。
[様式第3号]
(立候補届及び委員候補者推薦届の様式)
第5条 令第24条第2項の規定による立候補届は、様式第4号、委員候補者推薦届は、様式第5号による。
(委員候補者の承諾書の様式)
第6条 前条に規定する委員候補者推薦届には、様式第6号による委員候補者の承諾書を添えなければならない。
[様式第6号]
(委員候補辞退書)
第7条 候補者が辞退しようとするときは、様式第7号による辞退届を選挙期日の前日までに市長に提出しなければならない。
[様式第7号]
(候補者氏名の掲示)
第8条 候補者の氏名は、宅地所有者及び借地権者別に立候補届及び委員候補者推薦届を受理した順序により、選挙期日に選挙場において掲示する。
(入場券)
第9条 投票の円滑な処理を計るため、様式第8号により入場券を発行する。
[様式第8号]
2 前項の入場券は、選挙期日の前日までに選挙人に配付する。
(立会人選任通知書)
第10条 令第27条第2項の規定により立会人を選任したときは、その者に様式第9号により通知する。
[様式第9号]
(投票用紙)
第11条 令第29条第2項及び第4項に規定する投票用紙は、様式第10号による。
[様式第10号]
(投票権限指定届書)
第12条 令第29条第3項の規定による法人の投票は、様式第11号による投票権限指定届書を選挙管理者に提出しなければならない。
(代表者選任通知書)
第13条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第130条第2項に規定する代表者選任通知書は、様式第12号による代表者選任通知書による。
[様式第12号]
(選挙管理者の職務代理者)
第14条 市長は、職務代理者に事故があり、又は選挙管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者をあらかじめ任命しなければならない。
(有効投票の取扱)
第15条 開票に際して、有効投票は、様式第13号により、有効投票数を表示し、保存する。
[様式第13号]
(無効投票の取扱)
第16条 開票に際して、無効投票は、様式第14号により、無効投票数を表示し、保存する。
[様式第14号]
(当選人決定通知書)
第17条 令第35条第5項に規定する当選の通知は、様式第15号による。
[様式第15号]
(予備委員決定通知書)
第18条 中部広域都市計画事業安慶田地区土地区画整理事業施行条例(平成21年沖縄市条例第17号)第11条第1項の規定により予備委員を決定したときは、その者に様式第16号により通知する。
(選挙録)
第19条 令第39条の規定による選挙録は、様式第17号による。
[様式第17号]
(選挙及び当選の効力に係る異議の申出の文書)
第20条 令第40条第1項に規定する選挙及び当選の効力に係る異議の申出の文書は、様式第18号による。
[様式第18号]
(選挙及び当選の効力に係る異議の申出に対する決定通知書)
第21条 令第40条第2項に規定する選挙及び当選の効力の異議の申出に対する決定の通知は、様式第19号による。
[様式第19号]
(選挙に関する届出等の受付時間)
第22条 選挙のために市長に対してする届出、申出その他の行為の受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
