○沖縄市子ども手当事務処理規則
(平成22年3月31日規則第16号)
改正
平成23年3月31日規則第16号
平成23年9月30日規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認定請求書の処理)
第2条 市長は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)第4条第1項又は第3項に規定する子ども手当認定請求書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、受給資格があると認めたときは、子ども手当認定通知書(様式第1号)を、受給資格がないと認めたときは、子ども手当認定請求却下通知書(様式第1号)を請求者に通知するものとする。
(額改定認定請求書の処理)
第3条 市長は、省令第5条第1項又は第3項に規定する子ども手当額改定認定請求書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めたときは、子ども手当額改定通知書(様式第2号。以下「改定通知書」という。)を、手当額を改定しないものと認めたときは、子ども手当額改定請求却下通知書(様式第2号)を請求者に通知するものとする。
(額改定届の処理及び職権に基づく改定)
第4条 市長は、省令第6条第1項又は第2項に規定する子ども手当額改定届の提出を受けた場合において、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めたときは、改定通知書を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めたときは、当該届書を届出者に返送するものとする。
2 市長は、省令第6条第1項又は第2項に規定する子ども手当額改定届の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、改定通知書を当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。
(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)
第5条 市長は、省令第9条第1項又は第2項に規定する子ども手当受給事由消滅届の提出を受けたときは、子ども手当支給事由消滅通知書(様式第3号。以下「支給事由消滅通知書」という。)を当該受給者に通知するものとする。
2 市長は、省令第9条第1項又は第2項に規定する子ども手当受給事由消滅届の提出がない場合であっても、公簿等によって子ども手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、支給事由消滅通知書を当該受給者に通知するものとする。
3 市長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条に規定する転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2に規定する附記がなされたときに限る。)は、前項の規定の例により処理するものとする。
(未支払請求書の処理)
第6条 市長は、省令第11条第1項又は第2項に規定する未支払子ども手当請求書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、未支払の子ども手当を支給するものと決定したときは、未支払子ども手当支給決定通知書(様式第4号)を、請求を却下するものと認めるときは、未支払子ども手当請求却下通知書(様式第4号)を請求者に通知するものとする。
(寄附に係る事務処理)
第7条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)から法第24条第1項に規定する寄附の申出については、支払期月毎の前月1日までとし、省令第18条第1項に規定する申出書(以下「申出書」という。)の提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象として寄附がされるものとする。
2 申出書が提出された場合において、その内容を審査し、適正と認められたときは、以後の支払期月毎に請求者等に支払われる子ども手当の額のうち、申出書に記載された寄附の金額に相当する額を市長が請求者等に代わって受領し、これを寄附するものとする。
3 前項に定める寄附が行われたときは、市長は子ども手当に係る寄附受領証明書(様式第5号)を請求者等に送付するものとする。
4 請求者等が寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとするときは、寄附が受領される前までに子ども手当寄附変更申出書(様式第6号)又は子ども手当寄附撤回申出書(様式第6号)を市長に提出するものとし、当該申出書が提出された日以後に支払われるべき子ども手当を対象とする。
(支払処理)
第8条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日、6月23日又は12月29日から12月31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。
2 市長は、子ども手当の支払を行うときは、子ども手当支払通知書(様式第7号)により受給者に通知するものとする。
3 子ども手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、市が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、市長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。
(支払の一時差止め等)
第9条 市長は、法第9条の規定により子ども手当の額の全部若しくは一部を支給しないこととしたときは子ども手当不支給通知書(様式第8号)を、法第10条の規定により子ども手当の支払を一時差し止めることとしたときは子ども手当支払差止め通知書(様式第8号)を受給者に通知するものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(法附則第3条に規定する経過措置に基づく認定の処理)
2 市長は、法附則第3条の規定により、同法第6条第1項の規定による認定の請求があったものとみなされる場合において、公簿等により内容を審査し、受給資格があると認めたときは子ども手当認定通知書を、受給資格がないと認めたときは子ども手当認定請求却下通知書を請求者に通知するものとする。
附 則(平成23年3月31日規則第16号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月30日規則第32号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
子ども手当認定通知書/子ども手当認定請求却下通知書

様式第2号(第3条関係)
子ども手当額改定通知書/子ども手当額改定請求却下通知書

様式第3号(第5条関係)
子ども手当受給事由消滅通知書

様式第4号(第6条関係)
未支払子ども手当支給決定通知書/未支払子ども手当請求却下通知書

様式第5号(第7条関係)
子ども手当に係る寄附受領証明書

様式第6号(第7条関係)
子ども手当寄附変更申出書/子ども手当寄附撤回申出書

様式第7号(第8条関係)
子ども手当支払通知書

様式第8号(第9条関係)
子ども手当不支給通知書/子ども手当支払差止め通知書