○沖縄市職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則
(平成22年3月31日規則第19号)
改正
平成23年3月31日規則第19号
平成23年9月30日規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号)に定めるもののほか、市の職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の総括)
第2条 市長は、子ども手当の認定及び支給に関する事務を総括するものとする。
(事務の委任)
第3条 市長は、職員に対する子ども手当の認定及び支給に関する事務を各任命権者に委任する。
(受給者台帳)
第4条 市長及び前条の規定により委任を受けた者は、受給者ごとに子ども手当受給者台帳を作成し、保管しなければならない。
(報告等)
第5条 市長は、子ども手当の認定及び支給に関する事務の適正を期するため必要があると認めるときは、第3条の規定により委任を受けた者に対し、当該事務の状況について報告を求め、若しくは指示を行い、又は当該職員をして監査を行わせるものとする。
(支払日)
第6条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項に規定する支払期月の前月分の給与の支給日と同じ日とする。
2 法第7条第4項ただし書の規定による支払日は、毎月前月分の給与の支給日と同じ日とする。
(その他)
第7条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第19号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月30日規則第31号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。