沖縄市学習等供用施設等条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
平成22年4月19日規則第21号
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体系・沿革表示
第1項
附則
第1項
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第7編 教育
第3章 社会教育
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市民生活課
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平成22年4月19日規則第21号
平成22年4月23日
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○沖縄市学習等供用施設等条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
(平成22年4月19日規則第21号)
沖縄市学習等供用施設等条例の一部を改正する条例(平成21年沖縄市条例第21号)の施行期日は、平成22年4月23日とする。
[
沖縄市学習等供用施設等条例
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附 則
この規則は、公布の日から施行する。