沖縄市建築基準法施行手数料徴収条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
平成22年3月9日規則第6号
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体系・沿革表示
第1項
附則
第1項
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第10編 建設
第1章 土木・建築
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建築指導課
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平成22年3月9日規則第6号
平成22年3月9日
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○沖縄市建築基準法施行手数料徴収条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則
(平成22年3月9日規則第6号)
沖縄市建築基準法施行手数料徴収条例の一部を改正する条例(平成22年沖縄市条例第5号)の施行期日は、平成22年3月19日とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。