○沖縄市男女共同参画センター条例施行規則
| (平成22年12月9日規則第38号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市男女共同参画センター条例(平成22年沖縄市条例第18号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 参画センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が認める場合は、これを変更することができる。
(利用の申請)
第3条 条例第4条第1項の規定により利用許可を受けようとする者は、利用する日の7日前までに沖縄市男女共同参画センター利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
[条例第4条第1項]
(利用の許可)
第4条 市長は、前条の申請書を受理し、利用を許可したときは、沖縄市男女共同参画センター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(利用許可の変更)
第5条 利用者が、当該利用許可を受けた事項を変更しようとするときは、沖縄市男女共同参画センター利用変更申請書(様式第3号)に前条の利用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請に対し、変更を適当と認めるときは、沖縄市男女共同参画センター利用変更許可書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。
(利用許可の取消し等)
第6条 市長は、条例第5条第1項の規定による利用許可の取消し又は利用の制限若しくは中止をしたときは、沖縄市男女共同参画センター利用許可(取消し・制限・中止)通知書(様式第5号)を利用者に交付するものとする。ただし、やむを得ないと認めるときは、口頭によることができる。
[条例第5条第1項]
2 利用者は、利用開始前に参画センターを利用しないこととなったときは、沖縄市男女共同参画センター利用取りやめ届(様式第6号)に第4条の利用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
[第4条]
(使用料の減免)
第7条 条例第8条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、第3条の申請と同時に沖縄市男女共同参画センター使用料減免申請書(様式第7号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 条例第8条の規定による市長が定める減免事項及び減免の算定基準は、次のとおりとする。
[条例第8条]
(1) 条例第3条第1項第1号、第2号及び第3号の事業を目的とした市内の団体が利用する場合並びに市が利用する場合 100分の100
(2) 市内の公共的団体が利用する場合 100分の50
(3) その他市長が特別な理由があると認めた場合 100分の100又は100分の50
3 市長は、第1項の申請に対し、使用料の減額又は免除を承認したときは、沖縄市男女共同参画センター使用料減免承認通知書(様式第8号)を申請者に交付するものとする。
(使用料の還付)
第8条 条例第9条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、沖縄市男女共同参画センター使用料還付申請書(様式第9号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
[条例第9条]
2 条例第9条ただし書の規定による市長が定める還付事項及び還付額の算定基準は、次のとおりとする。
[条例第9条]
(1) 天災その他利用者の責めに帰さない事情により、利用できなかった場合 既納使用料の100分の100
(2) 利用開始日の3日前までに利用の取りやめを申し出た場合 既納使用料の100分の50
(3) 前2号のほか市長が特に必要と認めた場合 既納使用料の100分の100又は100分の50
3 市長は、第1項の申請に対し、使用料の還付を承認したときは、沖縄市男女共同参画センター使用料還付通知書(様式第10号)を申請者に交付するものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
