○沖縄市名誉市民条例施行規則
| (平成21年6月25日規則第17号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市名誉市民条例(平成21年沖縄市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(追贈等)
第2条 名誉市民の称号は、故人に対して追贈することができる。
2 故人に対して追贈するとき、又は名誉市民に決定された者が顕彰を受ける前に死亡したときは、顕彰状及び名誉市民章を遺族に贈るものとする。
(顕彰状及び名誉市民台帳)
第3条 条例第3条に規定する顕彰状及び名誉市民台帳の様式は、次に掲げるとおりとする。
[条例第3条]
(1) 顕彰状(様式第1号)
(2) 名誉市民台帳(様式第2号)
(顕彰状等の返還)
第4条 条例第5条の規定により、名誉市民の称号を取り消されたときは、市長は、顕彰状及び名誉市民章の返還を求めることができる。
[条例第5条]
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
