○沖縄市裁判員候補者予定者及び検察審査員候補者予定者選定規程
| (平成21年7月7日選管規程第3号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号。以下「裁判員法」という。)第21条第1項及び検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条第1項の規定に基づいて行う裁判員候補者予定者及び検察審査員候補者予定者(以下「候補者予定者」という。)の選定に関し必要な事項を定めるものとする。
(候補者予定者の選定事務の処理)
第2条 候補者予定者の選定に関する事務は、沖縄市選挙管理委員会の委員長(以下「委員長」という。)がこれを処理する。
(くじの方法)
第3条 裁判員法第21条第1項又は検察審査会法第10条第1項に規定するくじは、最高裁判所から提供された名簿調製支援プログラムのくじ機能により行うものとする。
(候補者予定者名簿の調製)
第4条 裁判員法第21条第3項又は検察審査会法第10条第3項の規定に基づき、候補者予定者名簿は、磁気ディスクをもって調製するものとする。
(選定録の作成)
第5条 委員長は、選定の次第を記載した選定録(別記様式)を作成し関係文書とともにこれを保存するものとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
