○沖縄市議会議員及び沖縄市長選挙における選挙運動用ビラの証紙交付規程
| (平成21年6月2日選管規程第2号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第7項の規定により沖縄市議会議員及び沖縄市長選挙における選挙運動用ビラの証紙交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用ビラの届出)
第2条 沖縄市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対する法第142条第1項第6号の規定によるビラの届け出は、選挙運動用ビラ届(様式第1号)により行わなければならない。
2 前項の届出をする場合は、当該届出に係る選挙運動用ビラ1枚(2種類の選挙運動用ビラがある場合は、それぞれ1枚)を添付しなければならない。
(選挙運動用ビラ証紙の様式)
第3条 法第142条第7項に規定する証紙(以下「選挙運動用ビラ証紙」という。)は、様式第2号によるものとする。
[様式第2号]
(選挙運動用ビラ証紙の交付)
第4条 選挙運動用ビラ証紙の交付を受けようとするものは,あらかじめ委員会から選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第3号)の交付を受けなければならない。
2 前項の証紙交付票は,立候補の届出をした後,直ちに当該候補者に交付するものとする。
3 選挙運動用ビラ証紙交付票の交付を受けた候補者は、当該交付票に交付(請求)枚数を記載して、選挙運動用ビラ証紙の交付を委員会に請求しなければならない。
4 前項の選挙運動用ビラ証紙の交付の請求があったときは、委員会は、その選挙運動用ビラの規格を確認し、適当と認めたときは、速やかに選挙運動用ビラ証紙を交付するものとする。
5 第3項の選挙運動用ビラ証紙の交付の請求は、選挙運動用ビラ証紙の交付枚数が法第142条第1項第6号に規定する枚数(以下「法定限度枚数」という。)に達するまで請求することができる。
6 前2項の規定により、選挙運動用ビラ証紙を交付したときは、委員会は、選挙運動用ビラ証紙交付票に、交付年月日及び交付枚数累計を記入し、その取扱者の印を押して、当該請求者に返還する。
7 委員会は、前項の規定により証紙を交付したときは、選挙運動用ビラ証紙交付簿(様式第4号)にその状況を記録するものとする。
(選挙運動用ビラ証紙の再交付)
第5条 委員会は、選挙運動用ビラ証紙を紛失し、又は破損した場合において、その再交付は行わないものとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年10月15日選管訓令第3号)
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(施行期日)
1 この訓令は、令和3年10月15日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の沖縄市議会議員及び沖縄市長の選挙における選挙運動用ビラの証紙交付規程の規定は、この訓令の施行の日以後その期日を告示される沖縄市議会議員及び沖縄市長の選挙について適用し、この訓令の施行の日の前日までにその期日を告示された沖縄市議会議員及び沖縄市長の選挙については、なお従前の例による。
