○沖縄市泡瀬パヤオ交流広場条例施行規則
| (平成20年12月22日規則第28号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄市泡瀬パヤオ交流広場条例(平成20年沖縄市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用申請)
第2条 条例第7条第1項の規定により、広場を利用しようとする者は、沖縄市泡瀬パヤオ交流広場利用申請書(様式第1号)を利用しようとする日の7日前までに指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
[条例第7条第1項]
(利用の許可)
第3条 指定管理者は、前条の規定により申請書を受理したときは、速やかに利用の可否を決定し、沖縄市泡瀬パヤオ交流広場利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。
(利用許可の変更)
第4条 利用者は、当該利用許可を受けた事項を変更しようとするときは、沖縄市泡瀬パヤオ交流広場利用変更申請書(様式第3号)に前条の利用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による申請に対し、変更を適当と認めるときは、沖縄市泡瀬パヤオ交流広場利用変更許可書(様式第4号)を利用者に交付するものとする。
(利用許可の取消し等)
第5条 指定管理者は、条例第8条第1項の規定により利用の許可を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは中止したときは、沖縄市泡瀬パヤオ交流広場利用許可取消(制限・中止)通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。ただし、やむを得ないと認めるときは、口頭によることができる。
[条例第8条第1項]
2 利用者は、利用開始前に広場を利用しないこととなったときは、沖縄市泡瀬パヤオ交流広場利用取りやめ届(様式第6号)に利用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
(利用料金の減免)
第6条 条例第12条の規定により、利用料金の減免を受けようとする者は、第2条の規定による利用申請書と同時に沖縄市泡瀬パヤオ交流広場利用料金減免申請書(様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項の申請に対し、利用料金の減額又は免除を承認したときは、沖縄市泡瀬パヤオ交流広場利用料金減免承認通知書(様式第8号)を申請者に交付するものとする。
3 条例第12条の規定による利用料金を減免することができる場合及び減免額は、次のとおりとする。
[条例第12条]
(1) 市が主催又は共催して利用する場合 100分の100
(2) 市内の公共的団体等が利用する場合 100分の50
(3) その他市長が特別の理由があると認める場合 100分の100又は100分の50
(利用料金の還付申請)
第7条 条例第13条の規定により、納付した利用料金の還付を受けようとする者は、沖縄市泡瀬パヤオ交流広場利用料金還付申請書(様式第9号)を利用日前5日までに指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
[条例第13条]
2 条例第13条ただし書きの規定による利用料金を還付することができる場合は、次のとおりとする。
[条例第13条]
(1) 利用者の責めに帰さない理由により利用できないとき。
(2) 利用日の5日前までに利用許可の取りやめを願いでたとき。
(3) 前2号の他市長が特に必要と認めた場合
3 指定管理者は、第1項の申請に対し、利用料金の還付を決定したときは、沖縄市泡瀬パヤオ交流広場利用料金還付決定通知書(様式第10号)を申請者へ交付するものとする。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用許可を受けた以外の施設又は設備を利用しないこと。
(2) 所定の場所以外での火気の使用又は危険物を持ち込まないこと。
(3) 許可なくして立看板、貼紙等をしないこと。
(4) 物品等の販売をしないこと。
(5) 利用後は速やかに原状に回復し、清掃をすること。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
