○沖縄市泡瀬パヤオ交流広場条例
| (平成20年9月26日条例第19号) |
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(目的及び設置)
第1条 この条例は、漁業者をはじめ市民の福利増進及び交流の促進の拠点とし、もって活力ある漁村地域づくりに資するため、沖縄市泡瀬パヤオ交流広場(以下「広場」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
| 名称 沖縄市泡瀬パヤオ交流広場 |
| 位置 沖縄市泡瀬一丁目62番 |
(指定管理者による管理)
第3条 広場の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 広場の利用の許可に関する業務
(2) 広場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(利用時間)
第5条 広場の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休場日)
第6条 広場の休場日は、1月1日から1月3日までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に開場し、又は休場することができる。
(利用の許可)
第7条 広場を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 広場の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、広場の管理上支障があると認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、広場の利用許可の取消し又は利用の制限若しくは中止を命ずることができる。
(1) 広場を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 前項の規定による利用許可の取消し又は利用の制限若しくは中止によって利用者が被った損失については、指定管理者はその責めを負わない。
(権利譲渡等の禁止)
第9条 利用者は、広場の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用料金の納入)
第10条 利用者は、指定管理者に広場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
[別表]
(利用料金の収入)
第11条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、市長の定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第13条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、市長の定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復義務)
第14条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第8条第1項の規定による利用許可の取消し若しくは利用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
[第8条第1項]
(損害賠償義務)
第15条 利用者は、故意又は過失により広場の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例を施行するための手続その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第10条関係)
1 専用利用の利用料金
| 区分 | 利用料金 | |||||
| 9時~13時 | 13時~17時 | 17時~22時 | 9時~17時 | 9時~22時 | ||
| レクリエーションの普及振興のための催物に専用する場合 | 平日 | 3,000円 | 3,000円 | 3,750円 | 6,000円 | 9,750円 |
| 土・日・祝祭日 | 3,500円 | 3,500円 | 4,250円 | 7,000円 | 11,250円 | |
2 運動多目的広場の利用料金
| 区分 | 利用料金 | ||||
| 春・夏期間(4月~9月)9時~19時 | 秋・冬期間(10月~3月)9時~17時30分 | ||||
| ソフトボール | 平日 | 小・中・高校生 | 2時間につき | 300円 | |
| 大学生・一般 | 600円 | ||||
| 土・日・祝祭日 | 小・中・高校生 | 350円 | |||
| 大学生・一般 | 700円 | ||||
| その他 | その他のスポーツの利用料金は、上記に準じる額とする。 | ||||