○沖縄市健康食育推進会議条例
(平成20年3月26日条例第6号)
改正
令和5年12月26日条例第29号
(設置)
第1条 市民の健康の増進及び食育の推進を図るため、食育基本法(平成17年法律第63号。以下「法」という。)第33条第1項の規定に基づき、沖縄市健康食育推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 法第18条に規定する本市の食育推進計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項に規定する本市の健康増進計画について、市長の諮問に応じ、調査審議し、及び答申すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、本市の食育及び健康の増進の推進に関する重要事項について審議し、並びに食育及び健康の増進に関する施策の実施を推進すること。
(組織)
第3条 推進会議は、委員25人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関係団体を代表する者
(3) 公募による市民
(4) 市職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 推進会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 推進会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 推進会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(部会)
第7条 推進会議に、部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、委員のうちから会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから会長が指名する。
(関係者の出席)
第8条 推進会議は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第9条 推進会議の庶務は、健康福祉部健康推進室市民健康課において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(沖縄市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 沖縄市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年沖縄市条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕 略
附 則(令和5年12月26日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の第1条に規定する沖縄市食育推進会議の委員である者は、この条例の施行と同時にその地位を失うものとする。
(沖縄市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 沖縄市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年沖縄市条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略