○沖縄市市政運営会議規程
| (平成19年4月25日訓令第21号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 庁議(第3条-第8条)
第3章 政策会議(第9条-第14条)
第4章 次長会議(第15条-第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、市長の政策形成を補佐するため、市政運営会議を設置し、その機能を明確にし、もって市行政の適正かつ効率的な運営を図ることを目的とする。
(会議)
第2条 前条の目的を達成するため、次に掲げる会議を設置する。
(1) 庁議
(2) 政策会議
(3) 次長会議
第2章 庁議
(任務)
第3条 庁議は、市政に関する重要事項を確認し、市長の政策を推進するものとする。
2 庁議は、前項の重要事項について、市長に報告を行い、市長から指示を受けるものとする。
(主宰及び構成)
第4条 庁議は、市長、両副市長、教育長、上下水道局長、各部の長、参事(部長級としての専決権を有する者及び市長が指名するものに限る。)、消防長、教育部長、指導部長及び上下水道部長で構成する。
2 庁議は、市長が主宰する。ただし、市長が不在のときは、主務の副市長が代理する。
3 前項の規定により庁議を主宰する者(以下この章において「主宰者」という。)は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を庁議に出席させることができる。
(付議事件)
第5条 庁議に付議すべき事案は、次のとおりとする。
(1) 市の行政運営の基本方針に関すること。
(2) 市の制度又は行政に特に重大な影響を与える事項
(3) 重要な事業及び施策に関する事項
(4) 特に重要な行事に関すること。
(5) 市議会に提案する議案に関する事項
(6) その他市長が特に必要と認める事項
(付議事案の手続)
第6条 庁議の構成員は、庁議に付議すべき事案があるときは、次の区分に従い提出する要旨及び資料を会議開催日の4日前までに、総務部長あて提出するものとする。
(1) 確認事項
(2) 報告事項
(開催)
第7条 庁議は、毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び6月23日の慰霊の日に当たるときは、その翌日)に開催する。ただし、主宰者が必要と認めるときは、変更し、又は中止することができる。
2 主宰者が必要と認めるときは、臨時の庁議を開催することができる。
(庶務)
第8条 庁議の庶務は、総務部総務課及び秘書広報課において処理する。
第3章 政策会議
(任務)
第9条 政策会議は、市長の重要な政策事項を審議及び研究し、市長を補佐する。
(主宰及び構成)
第10条 政策会議は、両副市長、企画部長、総務部長及び庁議構成員の中から付議する事案に係る主務の副市長が指名する者をもって構成する。
2 政策会議は、主務の副市長が主宰する。ただし、主務の副市長が不在のときは、庁議の構成員の中から市長が指名する者が代理する。
3 第1項の規定による構成員の代理出席は、前項の規定により政策会議を主宰する者(以下この章において「主宰者」という。)の許可を得てすることができる。
4 主宰者は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を政策会議に出席させることができる。
(付議事件)
第11条 政策会議に付議すべき事案は、次のとおりとする。
(1) 重要な政策に関する事項
(2) 政策の調査研究に関する事項
(3) その他副市長が特に必要と認める事項
(付議事案の手続)
第12条 庁議の構成員は、政策会議に付議すべき事案があるときは、その要旨及び資料を会議開催日の4日前までに、企画部長あて提出するものとする。
(開催)
第13条 政策会議は、主宰者が招集して開催する。
(庶務)
第14条 政策会議の庶務は、企画部政策企画課において処理する。
第4章 次長会議
(任務)
第15条 次長会議は、市行政の円滑な運営を図るため協議・調整を行うと共に、市の行事・事業等を周知し連携を図るものとする。
(主宰及び構成)
第16条 次長会議は、市長部局の各部、消防本部、教育部、指導部及び上下水道部の筆頭課を担当する次長(当該次長が不在のときは、当該部の次長相当の職員)をもって構成する。ただし、次長級の職員が不在となるときは、筆頭課長がその職務を代理する。
2 次長会議は、総務部の構成員が主宰する。ただし、総務部の構成員に事故があるときは、企画部の構成員がその職務を代理する。
3 前項の規定により次長会議を主宰する者(以下この章において「主宰者」という。)は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を次長会議に出席させることができる。
(付議事案)
第17条 次長会議に付議すべき事案は、次のとおりとする。
(1) 庁議及び政策会議から指示された事案等の調整に関すること。
(2) 市の行事・事業等の周知に関すること。
(3) 各部局間にまたがる業務連絡及び調整に関すること。
(4) 各部の重要事業の進行管理に関すること。
(5) その他必要な事項に関すること。
(付議事案の手続)
第18条 次長会議の構成員は、次長会議に付議すべき事案があるときは、その要旨及び資料を会議開催日の3日前までに、主宰者あてに提出するものとする。
2 次長会議で調整し、決定された事案で必要な事項については、総務部長に報告するものとする。
(開催)
第19条 次長会議は、主宰者が招集して開催する。
(庶務)
第20条 次長会議の庶務は、総務部秘書広報課において処理する。
附 則 抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年5月1日から施行する。
附 則(平成19年7月31日訓令第26号)
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この訓令は、平成19年8月1日から施行する。
附 則(平成22年12月1日訓令第7号)抄
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(施行期日)
1 この訓令は、平成22年12月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日訓令第7号)
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この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月9日訓令第1号)
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この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月7日訓令第1号)
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この訓令は、平成26年2月7日から施行する。
附 則(平成27年1月14日訓令第1号)
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この訓令は、平成27年1月14日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第4号)
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この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第3号)
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この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月6日訓令第11号)
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この訓令は、平成30年7月9日から施行する。
附 則(令和2年3月12日訓令第3号)
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この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月8日訓令第7号)
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この訓令は、令和4年7月9日から施行する。
附 則(令和6年3月29日訓令第3号)
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この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年8月1日訓令第5号)
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この訓令は、令和7年8月1日から施行する。