○沖縄市就学援助規則
(平成19年1月9日教委規則第1号)
改正
平成20年1月7日教委規則第1号
平成22年6月9日教委規則第10号
平成28年3月2日教委規則第2号
平成29年3月23日教委規則第3号
平成30年10月4日教委規則第9号
令和4年3月24日教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童及び学齢生徒(以下「児童生徒」という。)又は就学予定者(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「政令」という。)第5条第1項に規定する就学予定者をいう。以下同じ。)の保護者に対し必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことにより、義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。
(就学援助の対象者)
第2条 就学援助を受けることができる者は、沖縄市内に居住する児童生徒若しくは就学予定者の保護者又は政令第9条第1項の規定により沖縄市内の小学校及び中学校に在学する児童生徒の保護者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に定める要保護者のうち、同法第13条による教育扶助受給者
(2) 次のいずれかに該当し、前号に掲げる者に準ずる程度に困窮していると教育長が認めた者
ア 前年度又は当該年度において、生活保護法に基づく保護の停止又は廃止の措置を受けた者
イ 前年度又は当該年度において、地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定に基づき、市町村民税の非課税の措置を受けた者
ウ 児童扶養手当法第4条第1項に規定する児童扶養手当を受給している者
エ 世帯の収入が、別に定める基準額未満の者
オ その他教育長が就学援助を行う必要があると認める者
(就学援助の費目等)
第3条 就学援助の費目は、次のとおりとする。
(1) 学用品費
(2) 通学用品費
(3) 校外活動費
(4) 新入学児童生徒学用品費等
(5) 修学旅行費
(6) 学校給食費
(7) 学校徴収金
(8) オンライン学習通信費
2 前項の規定にかかわらず、前条第1号に係る就学援助の費目は、前項第5号に規定するものに限るものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、政令第9条第1項の規定により区域外就学している児童生徒の保護者に対する就学援助の費目は別に定める。
(援助金の額)
第4条 前条第1項各号に掲げる就学援助に係る援助金(以下「援助金」という。)の額は、毎年度予算の範囲内において教育長が定める。
(就学援助の申請)
第5条 就学援助を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、別に定める申請書に必要な書類を添付し、児童生徒の在学する学校長(以下「校長」という。)を経て、教育長に申請しなければならない。ただし、校長を経由し難い事由がある場合は、教育長に直接申請することができる。
2 前項の規定による申請は、別に定める期日までに行わなければならない。
(認定及び通知)
第6条 教育長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、認定の可否を決定しなければならない。
2 教育長は、前項の規定により認定の可否を決定したときは、当該決定の内容を校長及び申請者に通知するものとする。
3 認定の期間は、別に定める認定日から当該年度の末日までとする。
(援助金の給付)
第7条 援助金は、前条第1項の規定による認定を受けた者(以下「被認定者」という。)に対し給付する。ただし、被認定者が援助金の受領を校長に委任したときは、当該援助金は校長に給付するものとする。
(辞退の届出)
第8条 被認定者が就学援助を辞退しようとするときは、その旨を校長を経て教育長に届け出なければならない。ただし、校長を経由し難い事由がある場合は、教育長に直接届け出ることができる。
(認定の取消し)
第9条 教育長は、被認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すものとする。
(1) 第2条に規定する条件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により認定を受けたとき。
(3) 児童生徒が市外に転出したとき。
(4) その他援助の必要がなくなったとき。
2 前項第1号及び第2号の規定により認定の取消しをしたときは、教育長は校長及び被認定者にその旨を通知するものとする。
(援助金の返還)
第10条 援助金の給付を受けた者は、返還を要しない。ただし、教育長は、前2条の規定により就学援助の認定を辞退又は取り消したときは、既に給付した援助金の一部又は全部の返還を求めることができる。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年1月7日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年6月9日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月2日教委規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の第2条第2号ウの改正規定は、平成28年度以後の年度分の就学援助の対象者について適用し、平成27年度分までの就学援助の対象者については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月23日教委規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月4日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月24日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の沖縄市就学援助規則の規定は、令和4年度以後の就学援助について適用し、令和3年度以前の就学援助については、なお従前の例による。