○沖縄市消防署の組織に関する規程
| (平成19年3月12日消本訓令第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、沖縄市消防署(以下「消防署」という。)の組織及び事務分掌について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防署に次の課及び係を置く。
| 課 | 係 |
| 警防課 | 本署第1警備係山内出張所第1警備係泡瀬出張所第1警備係 |
| 本署第2警備係山内出張所第2警備係泡瀬出張所第2警備係 | |
| 本署第3警備係山内出張所第3警備係泡瀬出張所第3警備係 | |
| 警防係救急係 |
2 消防署に出張所を置き、名称及び位置は次のとおりとする。
| 名称 | 位置 |
| 沖縄市消防署山内出張所 | 沖縄市山内一丁目12番10号 |
| 沖縄市消防署泡瀬出張所 | 沖縄市泡瀬一丁目11番3号 |
(事務分掌)
第3条 警防課の事務分掌は、次のとおりとする。
| 第1警備係、第2警備係、第3警備係 | ||
| (1) | 水火災の警戒防御活動に関すること。 | |
| (2) | 救急及び救助活動に関すること。 | |
| (3) | 受持区域内の消防地理及び水利の調査に関すること。 | |
| (4) | 受持区域内の火災予防査察に関すること。 | |
| 警防係 | ||
| (1) | 警防業務の計画及び調査に関すること。 | |
| (2) | 消防水利の設置及び維持管理に関すること。 | |
| (3) | 開発行為に関すること。 | |
| (4) | 自主防災組織に関すること。 | |
| (5) | 消防相互応援に関すること。 | |
| (6) | 緊急消防援助隊に関すること。 | |
| (7) | 署所の連絡調整に関すること。 | |
| (8) | 消防設備機械器具の維持管理に関すること。 | |
| (9) | 消防団の訓練に関すること。 | |
| (10) | 訓練計画の調整に関すること。 | |
| (11) | 指揮隊の運用に関すること。 | |
| (12) | その他警防に関すること。 | |
| 救急係 | ||
| (1) | 救急業務の計画及び調査に関すること。 | |
| (2) | 医療機関その他関係機関との連絡調整に関すること。 | |
| (3) | 市民に対する応急手当の普及啓発に関すること。 | |
| (4) | 救急統計に関すること。 | |
| (5) | 救急隊の運用計画及び訓練に関すること。 | |
| (6) | 救急技術の指導及び研究に関すること。 | |
| (7) | その他救急に関すること。 | |
(職制)
第4条 消防署に消防署長(以下「署長」という。)、課長、課長補佐、係長及び主任を置く。
2 前項の規定にかかわらず、署長に相当する職として副参事、課長に相当する職として主幹又は技幹、課長補佐に相当する職として副主幹又は副技幹、係長に相当する職として主査又は技査を置くことができる。
(消防署長)
第5条 署長は、消防司令長をもってこれに充てる。
2 署長は、消防長を補佐し消防長の命を受けて消防事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(職務の代理)
第6条 署長に事故があるとき、又は署長が欠けたときは、警防課長がその職務を代理する。
(課長)
第7条 課長は、消防司令長又は消防司令をもってこれに充てる。
2 課長は、署長の命を受け消防事務を掌理する。
(課長補佐)
第8条 課長補佐は、消防司令又は消防司令補をもってこれに充てる。
2 課長補佐は、課長を補佐して消防事務を掌理し、課長が不在のときは、その職務を代理する。
(係長)
第9条 係長は、消防司令補をもってこれに充てる。
2 係長は、係の事務を掌理し、課長補佐が不在のときは、その職務を代理する。
(係員等)
第10条 係には、必要に応じ主任及び係員を置き、主任は消防士長をもってこれに充てる。
2 前項の職員は、上司の命を受けて担当事務を処理するとともに分担外事務であってもその緩急に応じ互助しなければならない。
(消防本部職員への協力要請)
第11条 消防長は必要に応じ、又は署長の要請に基づき消防本部職員を消防署に配置し消防活動に従事させることができる。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長の承認を得て署長が定める。
附 則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月17日消本訓令第2号)
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この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月19日消本訓令第1号)
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この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日消本訓令第1号)
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この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日消本訓令第2号)
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この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日消本訓令第3号)
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この訓令は、平成30年4月1日から施行する。