○沖縄市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要綱
| (平成18年10月31日要綱第10号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条及び法第11条の2の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下「閲覧」という。)に関する事務について、市民の個人情報保護等を図るとともに適切な事務処理を行うため必要な事項を定めるものとする。
(国又は地方公共団体の機関の請求による閲覧)
第2条 法第11条第1項の規定による国又は地方公共団体の機関による閲覧の請求(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)は、法第11条第2項及び住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令(昭和60年自治省令第28号。以下「省令」という。)第1条第1項に基づき、様式第1号により提出するものとする。
[様式第1号]
2 犯罪捜査等のための閲覧の請求は、法第11条第2項第2号及び第4号並びに省令第1条第1項及び第2項の規定に基づき、様式第2号により提出するものとする。
(個人又は法人の申出による閲覧)
第3条 法第11条の2第1項の規定による個人又は法人による閲覧の申出は、法第11条の2第2項並びに省令第2条第1項及び第2項に基づき、住民基本台帳閲覧申出書(様式第3号。以下「申出書」という。)により提出するものとする。
(居住関係の確認)
第4条 法第11条の2第1項第3号に規定する居住関係の確認として市長が定めるものは、次に掲げる事項とする。
(1) マンション等の管理組合により居住者の確認
(2) 間違った郵便物等配達による同一住所者の確認
(3) その他市長が必要と認めたもの
(申出書に添付する書類)
第5条 省令第2条第1項の規定により市長が適当と認める書類は、次に掲げるものとし、申出書に添付するものとする。
[第2条第1項]
(1) 法人登記及び事業所概要
(2) 大学の委員会又は学部長による証明書
(3) プライバシーマークが付与されていることを示す書類
(4) 閲覧事項の申出の際に明らかにした利用目的以外に利用しないこと等を記載した誓約書(様式第4号)
(5) その他市長が適当と認める書類
(閲覧者の本人確認)
第6条 省令第2条第3項に規定する閲覧者の本人確認のため市長が適当と認める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 住民基本台帳カード(本人の写真が貼付されたものに限る。)
(2) 個人番号カード
(3) 旅券
(4) 運転免許証
(5) その他官公署が発行した免許証、許可証又は資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)
(6) 省令第2条第3項第2号の規定により文書で照会した回答書(様式第5号)及びその他市長が適当と認める書類
(閲覧の方法)
第7条 閲覧の方法は、読み取り又は筆記により行うものとする。
2 閲覧については、当該閲覧が請求事項の範囲を超えて行われないよう職員を立ち会わせる等必要な措置を講ずるものとする。
(閲覧に使用を禁止する機器)
第8条 閲覧において、次に掲げる機器は用いてはならない。ただし、市長が認めるときは、この限りではない。
(1) コンピュータ、ワードプロセッサ、写真機、電子複写機その他これらに類する機器
(2) その他市長が不適当と認めるもの
(閲覧の日等)
第9条 閲覧日については、市の開庁日(繁忙期の2月から5月まで並びに繁忙日の月曜日及び金曜日を除く。)とする。ただし、市長が認めるときは、この限りではない。
2 前項の規定において、閲覧時間は、午前9時から午後12時まで及び午後1時から午後4時までとする。
(住民基本台帳の一部の写しの改製等)
第10条 住民基本台帳の一部の写しは、5月及び11月並びに当該月の1日を基準として改製又は修正(この条において「改製等」という。)を行うものとする。
2 前項の規定により改製等を行ったときは、当該改製等前の住民基本台帳の一部の写しを、速やかにシュレッダー処理又は焼却処理により必ず廃棄するものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年11月1日から施行する。
附 則(平成27年12月8日要綱第3号)
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この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
