○沖縄市副市長定数条例
(平成18年12月21日条例第34号)
改正
平成26年7月1日条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 副市長の定数は、2人とする。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。