○ミュージックタウン音市場条例
| (平成18年7月11日条例第13号) |
|
|
(目的及び設置)
第1条 音楽文化の創造を推進し、人材育成を図るとともに、音楽関連産業の振興、雇用機会の創出、市民参加による地域の賑わいを形成し、もって観光需要の活性化に寄与するため、ミュージックタウン音市場(以下「音市場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 音市場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 ミュージックタウン音市場
位置 沖縄市上地一丁目1405番地
2 音市場の主要施設は、別表第1に掲げる施設とする。
[別表第1]
(事業)
第3条 音市場は、次に掲げる事業を行う。
(1) 音楽文化及び芸能活動の支援を行うこと。
(2) 音楽活動のための施設の提供に関すること。
(3) 音楽事業の企画及び実施に関すること。
(4) その他施設の設置目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第4条 音市場の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 音市場の利用の許可に関する業務
(2) 音市場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 第3条の事業を達成するために行う業務
[第3条]
(4) 前3号に掲げるもののほか、音市場の運営に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(利用時間)
第6条 音市場の利用時間は、零時から24時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第7条 音市場は、無休とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休館することができる。
(利用の許可)
第8条 音市場を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、駐車場を利用する場合においては、利用券の交付により前項の許可を受けたものとみなす。
3 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 音市場の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、音市場の管理上支障があると認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、音市場の利用許可の取消し又は利用の制限若しくは中止を命ずることができる。
(1) 音市場を利用する者(以下「利用者」という。)が許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 前条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 前項の規定による利用許可の取消し又は利用の制限若しくは中止によって利用者が被った損失については、指定管理者はその責めを負わない。
(権利譲渡等の禁止)
第10条 利用者は、音市場の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用料金の納入)
第11条 利用者は、指定管理者に音市場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、規則で定める場合は、後納とすることができる。
2 利用料金は、別表第2から別表第6に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の収入)
第12条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第13条 指定管理者は、市長の定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第14条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、市長の定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復義務)
第15条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第9条第1項の規定による利用許可の取消し若しくは利用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
[第9条第1項]
(損害賠償義務)
第16条 利用者は、故意又は過失により音市場の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して12月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第41号で平成19年7月10日から施行)
(準備行為)
2 この条例を施行するための手続その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表第1(第2条関係)
| ホール |
| 音楽スタジオ |
| プロジェクトルーム |
| 音楽広場 |
| 駐車場 |
別表第2(第11条関係)
ホール利用料金
| 区分 | 利用料金 | |||
| 0時~5時(1時間につき) | 5時~10時(1時間につき) | 10時~22時 | 22時~24時(1時間につき) | |
| 月曜日~ 木曜日 | 31,500円 | 21,000円 | 840,000円 | 21,000円 |
| 金曜日~日曜日、祝日 | 1,050,000円 | |||
備考 1日2回以上の公演、公演休日、リハーサル、準備、撤去等の利用については、次の料金を徴収する。
(1) 1日2回以上の公演の場合 利用料金×1.5
(2) 公演休日の場合 利用料金×0.5
(3) リハーサル、準備、撤去等の利用の場合 利用料金×0.7
冷房利用料金
| 区分 | 利用料金(1時間につき) |
| 機械式冷房機のみを利用する場合 | 3,150円 |
| 機械式冷房機に合わせてパッケージ型冷房機を利用する場合 | 4,200円 |
別表第3(第11条関係)
音楽スタジオ利用料金
| 区分 | 利用料金(1時間につき) |
| スタジオ1 | 1,575円 |
| スタジオ2 | 2,100円 |
| スタジオ3 | 2,100円 |
別表第4(第11条関係)
プロジェクトルーム附属設備利用料金
| 種別 | 利用料金(1時間につき) |
| 映像編集機器 | 2,100円 |
| 音源編集機器 | 1,050円 |
| PC | 525円 |
備考 プロジェクトルームについては、附属設備のみの貸し出しとする。
別表第5(第11条関係)
音楽広場利用料金
| 区分 | 利用料金 | ||
| 0時~10時(1時間につき) | 10時~22時 | 22時~24時(1時間につき) | |
| 月曜日~ 木曜日 | 5,250円 | 31,500円 | 5,250円 |
| 金曜日~日曜日、祝日 | 52,500円 | ||
備考 1日2回以上の公演、公演休日、リハーサル、準備、撤去等の利用については、次の料金を徴収する。
(1) 1日2回以上の公演の場合 利用料金×1.5
(2) 公演休日の場合 利用料金×0.5
(3) リハーサル、準備、撤去等の利用の場合 利用料金×0.7
別表第6(第11条関係)
駐車場利用料金
| 区分 | 利用料金 |
| 基本利用料金 1時間まで | 100円 |
| 超過利用料金 1時間までごとにつき | 100円 |