○沖縄県市町村自治会館管理組合規約
| (昭和48年10月1日沖縄県指令総第133号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 組合の議会(第5条-第8条)
第3章 組合の執行機関(第9条-第13条)
第4章 組合の経費(第14条)
第5章 雑則(第15条・第16条)
附則
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、沖縄県市町村自治会館管理組合(以下「組合」という。)という。
(組合の組織)
第2条 この組合は、沖縄県内全市町村をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 この組合は、沖縄県市町村自治会館の管理に関する事務を共同処理する。
(組合事務所の位置)
第4条 この組合事務所は、那覇市内に置く。
第2章 組合の議会
(議員の定数)
第5条 この組合の議会の議員の定数は12人とし、その選出区分は次のとおりとする。
(1) 沖縄県市長会 3人
(2) 沖縄県町村会 6人
(3) 沖縄県市議会議長会 1人
(4) 沖縄県町村議会議長会 2人
(議員の選挙)
第6条 この組合の議会の議員は、沖縄県市長会、沖縄県町村会、沖縄県市議会議長会及び沖縄県町村議会議長会の総会において会員の中から選挙する。
2 この組合の議会議員の選挙を行うときは、管理者はその旨を沖縄県市長会、沖縄県町村会、沖縄県市議会議長会及び沖縄県町村議会議長会の長に通知しなければならない。
(補欠選挙)
第7条 この組合の管理者は、この組合の議会の議員に欠員が生じたときは、補欠選挙の手続きを行わなければならない。
(任期及び失職)
第8条 この組合の議員の任期は2年とする。
2 補欠議員は、前任者の残任期間在任する。
3 この組合の議員が、組合市町村の長及び議会の長でなくなったときは同時にその職を失う。
第3章 組合の執行機関
(設置及び選任の方法)
第9条 この組合に、管理者及び副管理者を置く。
2 管理者は、組合市町村が構成する沖縄県市長会、沖縄県町村会、沖縄県市議会議長会及び沖縄県町村議会議長会の長の協議により市町村長の中から、この組合の議会の同意を得て選任する。
3 副管理者は、管理者が組合の議会の同意を得てこれを選任する。
(任期)
第10条 管理者及び副管理者の任期は2年とする。
(職務権限)
第11条 管理者は、組合を統轄し、及び代表し、並びに組合の事務を管理し、及び執行する。
2 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故あるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。
(会計管理者)
第11条の2 この組合に会計管理者を置く。
(職員)
第12条 この組合に職員を置き、管理者がこれを任免する。
2 職員の定数は、組合の条例で定める。
(監査委員)
第13条 この組合に監査委員2人を置く。ただし、条例でその定数を増やすことができる。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て組合議員及び識見を有する者のうちから選任する。この場合において、組合議員から選任する監査委員の数は1人とする。
3 監査委員の任期は2年とする。ただし、組合議員のうちから選任された者にあっては、組合議員の任期による。
第4章 組合の経費
(経費の支弁の方法)
第14条 この組合の経費は、次の収入をもってあてる。
(1) 使用料
(2) 建設負担金
(3) 共益負担金
(4) 補助金、寄付金及び諸収入
2 前項第2号の負担金は、前年度の基準財政需要額に70%、及び均等割に30%とする。
3 第1項の収入の外、なお組合の経費に不足あるときは、組合市町村に対し、別に定める条例をもって分担させることができる。
第5章 雑則
(地方自治法の準用)
第15条 この規約に規定すべき事項で、この規約に定めのないものについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)中、市町村に関する規定を準用する。
(委任)
第16条 この組合の規約の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定めるものとする。
附 則
この規約は、沖縄県知事の許可の日から施行する。
附 則(昭和52年11月7日沖縄県指令総第597号)
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この規約は、沖縄県知事の許可の日から施行する。
附 則(平成15年6月24日届出)
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この規約は、組合を組織する市町村の協議の整った日から施行する。
附 則(平成19年5月14日沖縄県指令企第208号)
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(施行期日)
1 この規約は、沖縄県知事の許可の日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合においては、この規約による改正後の沖縄県市町村自治会館管理組合規約(以下「改正後の規約」という。)第9条、第10条及び第11条の2の規定を適用せず、この規約による改正前の沖縄県市町村自治会館管理組合規約(以下「改正前の規約」という。)第9条、第10条及び第11条の規定は、なおその効力を有する。
(監査委員に関する経過措置)
3 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合においては、改正後の規約第13条の規定を適用せず、改正前の規約第13条の規定は、なおその効力を有する。