○沖縄県市町村総合事務組合規約
| (昭和50年4月1日県指令総第439号許可) |
|
目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 組合の議会(第5条-第8条)
第3章 組合の執行機関(第9条-第13条)
第4章 組合経費の支弁の方法(第14条)
第5章 加入及び脱退(第15条・第16条)
第6章 雑則(第17条)
附則
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、沖縄県市町村総合事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、別表第1に掲げる市町村、市町村の一部事務組合及び広域連合(以下「組合市町村」という。)をもつて組織する。
[別表第1]
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、別表第2に掲げる組合市町村の次の事務を共同処理する。
[別表第2]
(1) 職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。)の退職手当の支給に関する事務
(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条の規定に基づく非常勤の職員に対する公務による災害又は通勤による災害に対する補償に関する事務
(3) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条の7第1項の規定に基づく非常勤消防団員に対する損害補償及び同法第15条の8の規定に基づく非常勤消防団員に対する退職報償金の支給に関する事務
(4) 消防法(昭和23年法律第186号)第36条の3の規定に基づく消防作業に従事した者又は救急業務に協力した者に対する損害補償に関する事務
(5) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第84条第1項の規定に基づく応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する事務
(6) 水防法(昭和24年法律第193号)第34条の規定に基づく水防に従事した者に対する損害補償に関する事務
(7) 消防職員及び非常勤消防団員に対する賞じゆつ金並びに受傷者ほう賞金の支給に関する事務
(8) 災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)第3条の規定に基づく住民の災害弔慰金の支給及び同法第8条の規定に基づく災害障害見舞金の支給並びに同法第10条の規定に基づく災害援護資金の貸付に関する事務
(9) 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第2条の規定に基づく市町村立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に対する公務災害補償に関する事務
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、那覇市内に置く。
第2章 組合の議会
(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「議員」という。)の定数は、12人とし、別表第3の選挙区ごとに同表右欄に掲げる定数により選出する。
[別表第3]
2 前項の選挙の方法は、別表第3の選挙区の市町村の長及び市町村の議会の議長の互選による。
[別表第3]
(補欠選挙)
第6条 議員に欠員が生じたときは、すみやかに補欠選挙を行わなければならない。
2 前項の選挙は、第5条第2項の規定を準用する。
[第5条第2項]
(任期及び失職)
第7条 議員の任期は、2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 議員が、市町村の長又は市町村の議会の議長の職を失つたときは、その職を失う。
(議長及び副議長)
第8条 組合の議会は、議員の中から議長及び副議長1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。
第3章 組合の執行機関
(組合の執行機関の組織及び選任の方法)
第9条 組合に組合長及び副組合長1人を置く。
2 組合長は、組合の議会において市町村の長のうちから選挙する。
3 副組合長は、組合長が組合の議会の同意を得て市町村の長のうちから選任する。
4 組合に会計管理者を置く。
(任期及び失職)
第10条 組合長及び副組合長の任期は、2年とする。ただし、組合長及び副組合長は、市町村の長の職を失つたときは、その職を失う。
(職務権限)
第11条 組合長は、組合の事務を統理し、組合を代表する。
2 副組合長は、組合長を補佐し、組合長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(監査委員)
第12条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合長が組合の議会の同意を得て、財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)及び組合の議会の議員のうちからそれぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者にあつては4年とし、議員のうちから選任される者にあつては議員の任期による。
(事務局の設置及び職員)
第13条 組合に事務局を置く。
2 事務局に事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長その他の職員は、組合長が任免する。
4 事務局長その他の職員の定数は、条例で定める。
第4章 組合経費の支弁の方法
(組合経費の支弁の方法)
第14条 組合の経費は、組合市町村の負担金、組合の財産から生ずる収入及びその他の収入をもつて充てる。
2 前項の規定による組合市町村の負担金は、別に条例で定める。
第5章 加入及び脱退
(加入)
第15条 市町村、市町村の一部事務組合及び広域連合が組合に加入しようとするときは、条例で定めるところにより負担金を納入しなければならない。
(脱退)
第16条 組合市町村が組合から脱退しようとするときは、当該組合市町村が納付した負担金の総額から当該組合市町村に支給及び補償した額並びに組合の事務に要した経費との差額を納付させ、又は還付しなければならない。
第6章 雑則
(委任)
第17条 この規約の施行に関し必要な事項は、組合の議会の議決を経て別に定める。
附 則(昭和63年5月21日沖縄県指令総第491号)
|
|
1 この規約は、昭和63年6月1日から施行する。
2 従前の沖縄県市町村非常勤職員公務災害補償等組合及び沖縄県市町村消防補償等組合の権利義務及び財産は、沖縄県市町村総合事務組合が承継する。
3 この規約の施行日前に在職する沖縄県市町村職員退職手当組合の組合長、副組合長、収入役、監査委員及び議員の任期は昭和63年5月31日までとする。
4 この規約により初めて組合長が選挙されるまでの間、組合長の職務は、佐敷町長が行なうものとする。
附 則(平成2年7月19日沖縄県指令総第472号)
|
|
この規約は、沖縄県知事の許可のあつた日から施行する。
附 則(平成5年3月19日沖縄県指令総第265号)
|
|
この規約は、沖縄県知事の許可のあつた日から施行する。
附 則(平成5年5月28日沖縄県指令総第502号)
|
|
この規約は、沖縄県知事の許可のあつた日から施行する。
附 則(平成6年8月2日沖縄県指令総第697号)
|
|
この規約は、沖縄県知事の許可のあつた日から施行する。
附 則(平成9年9月10日沖縄県指令企第347号)
|
|
この規約は、沖縄県知事の許可のあつた日から施行する。
附 則(平成12年11月20日沖縄県指令企第328号)
|
|
この規約は、沖縄県知事の許可のあつた日から施行する。
附 則(平成14年3月29日沖縄県指令企第274号)
|
|
この規約は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日沖縄県指令企第281号)
|
|
この規約は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年4月1日沖縄県指令企第286号)
|
|
この規約は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年5月9日沖縄県指令企第235号)
|
|
この規約は、沖縄県知事の許可のあつた日から施行する。
附 則(平成17年4月1日沖縄県指令企第316号)
|
|
この規約は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日沖縄県指令企第601号)
|
|
この規約は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年12月26日県指令企第684号)
|
|
この規約は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年5月31日県指令企第270号)
|
|
この規約は、平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成18年8月3日県指令企第319号)
|
|
この規約は、沖縄県知事の許可のあった日から施行する。
附 則(平成19年3月30日県指令企第197号)
|
|
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年8月28日県指令企第267号)
|
|
この規約は、沖縄県知事の許可のあった日から施行する。
別表第1
組合を組織する地方公共団体
| 宜野湾市、沖縄市、石垣市、浦添市、名護市、糸満市、豊見城市、うるま市、宮古島市、南城市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座村、金武町、伊江村、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村、西原町、与那原町、南風原町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村、伊平屋村、伊是名村、久米島町、八重瀬町、多良間村、竹富町、与那国町南部水道企業団、倉浜衛生施設組合、東部清掃施設組合、沖縄県市町村自治会館管理組合、本部町今帰仁村清掃施設組合、本部町今帰仁村消防組合、島尻消防清掃組合、東部消防組合、中部衛生施設組合、中城村北中城村清掃事務組合、金武地区消防衛生組合、中城北中城消防組合、糸満市・豊見城市清掃施設組合、国頭地区行政事務組合、南部広域行政組合、沖縄県町村交通災害共済組合、中部広域市町村圏事務組合、南部広域市町村圏事務組合、北部広域市町村圏事務組合、八重山広域市町村圏事務組合、比謝川行政事務組合、中部北環境施設組合、那覇市・南風原町環境施設組合、沖縄県介護保険広域連合、沖縄県後期高齢者医療広域連合 |
別表第2
組合の共同処理する事務と地方公共団体
| 共同処理する事務 | 地方公共団体 |
| 第3条第1号に関する事務 | 石垣市、浦添市、名護市、糸満市、豊見城市、うるま市、宮古島市、南城市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座村、金武町、伊江村、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村、西原町、与那原町、南風原町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村、伊平屋村、伊是名村、久米島町、八重瀬町、多良間村、竹富町、与那国町南部水道企業団、倉浜衛生施設組合、東部清掃施設組合、沖縄県市町村自治会館管理組合、本部町今帰仁村清掃施設組合、糸満市・豊見城市清掃施設組合、本部町今帰仁村消防組合、島尻消防清掃組合、東部消防組合、中城村北中城村清掃事務組合、中部衛生施設組合、中城北中城消防組合、金武地区消防衛生組合、国頭地区行政事務組合、南部広域行政組合、中部広域市町村圏事務組合、北部広域市町村圏事務組合、八重山広域市町村圏事務組合、比謝川行政事務組合、南部広域市町村圏事務組合、中部北環境施設組合、沖縄県介護保険広域連合 |
| 第3条第2号に関する事務 | 宜野湾市、沖縄市、石垣市、浦添市、名護市、糸満市、豊見城市、うるま市、宮古島市、南城市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座村、金武町、伊江村、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村、西原町、与那原町、南風原町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村、伊平屋村、伊是名村、久米島町、八重瀬町、多良間村、竹富町、与那国町南部水道企業団、倉浜衛生施設組合、東部清掃施設組合、沖縄県市町村自治会館管理組合、本部町今帰仁村清掃施設組合、本部町今帰仁村消防組合、島尻消防清掃組合、東部消防組合、中部衛生施設組合、中城村北中城村清掃事務組合、金武地区消防衛生組合、中城北中城消防組合、糸満市・豊見城市清掃施設組合、国頭地区行政事務組合、南部広域行政組合、沖縄県町村交通災害共済組合、中部広域市町村圏事務組合、南部広域市町村圏事務組合、北部広域市町村圏事務組合、八重山広域市町村圏事務組合、比謝川行政事務組合、中部北環境施設組合、那覇市・南風原町環境施設組合、沖縄県介護保険広域連合、沖縄県後期高齢者医療広域連合 |
| 第3条第3号から第7号までに関する事務 | 宜野湾市、沖縄市、石垣市、浦添市、名護市、糸満市、豊見城市、うるま市、宮古島市、伊江村、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村、伊平屋村、伊是名村、久米島町、多良間村、竹富町、与那国町島尻消防清掃組合、東部消防組合、金武地区消防衛生組合、中城北中城消防組合、本部町今帰仁村消防組合、国頭地区行政事務組合、比謝川行政事務組合 |
| 第3条第8号に関する事務 | 宜野湾市、沖縄市、石垣市、浦添市、名護市、糸満市、豊見城市、うるま市、宮古島市、南城市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座村、金武町、伊江村、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村、西原町、与那原町、南風原町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村、伊平屋村、伊是名村、久米島町、八重瀬町、多良間村、竹富町、与那国町 |
| 第3条第9号に関する事務 | 宜野湾市、沖縄市、石垣市、浦添市、名護市、糸満市、豊見城市、うるま市、宮古島市、南城市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座村、金武町、伊江村、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村、西原町、与那原町、南風原町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村、伊平屋村、伊是名村、久米島町、八重瀬町、多良間村、竹富町、与那国町 |
別表第3
選挙区および議員の定数
| 選挙区 | 議員の定数 | ||
| 市町村長が選挙する数 | 市町村議会議長が選挙する数 | ||
| 市区 | 宜野湾市、石垣市、浦添市、名護市、糸満市、沖縄市、豊見城市、うるま市、宮古島市、南城市 | 2人 | 2人 |
| 町村区 | 国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、恩納村、宜野座村、金武町、伊江村、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、中城村、西原町、与那原町、南風原町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村、伊平屋村、伊是名村、久米島町、八重瀬町、多良間村、竹富町、与那国町 | 4人 | 4人 |