○沖縄市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例
| (昭和49年4月1日条例第68号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条及び第23条の規定に基づき、沖縄市非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他について定めるものとする。
(定員)
第2条 消防組織法第19条第2項の規定により条例で定める団員の定員は、92人とする。
2 前項の定員のうち、次条第3項に規定する機能別団員の定員は、20人とする。
3 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号。以下「政令」という。)第4条第1項第1号に規定する消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例で定める定員は、第1項に規定する定員とする。
4 政令第4条第3項に規定する消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例で定める定員は、第1項に規定する定員から第2項に規定する団員の定員を減じた人数とする。
(団員の種類)
第3条 団員の種類は、基本団員及び機能別団員とする。
2 基本団員は、機能別団員以外の団員とする。
3 機能別団員は、市長が定める特定の消防事務に従事する団員とする。
(任用)
第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき、市長が任命し、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから、市長の承認を得て任命する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ身体強健な者
(欠格条項)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終えるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第8条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
[第8条]
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(定年による退職)
第6条 団員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日に退職する。
2 団員の定年は、年齢70年とする。
(分限)
第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 第5条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。
[第5条第2号]
(2) 第4条第1号に該当しなくなったとき。
[第4条第1号]
(懲戒)
第8条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 団員としてふさわしくない非行があった場合
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第9条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、別に定める。
(服務規律)
第10条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第11条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。
第12条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第13条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第14条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 団員には、別表第1に定める年額報酬を支給する。
[別表第1]
3 団員が災害、警戒、防災指導、訓練等の職務に従事する場合においては、別表第2に定める出動報酬を支給する。
[別表第2]
(費用弁償)
第15条 団員が災害、警戒、防災指導、訓練等の職務に従事する場合においては、1日につき750円を費用弁償として支給する。ただし、重複して支給することはできない。
2 旅費の支給方法は、沖縄市職員の旅費に関する条例(昭和49年沖縄市条例第31号)の規定を準用し、旅費額については、同条例に規定する一般職の職員に支給する旅費額に相当する額を支給する。
(報酬及び費用弁償の支給方法)
第16条 年額報酬は、4月分から翌年3月分までの報酬とし、4月分から9月分に相当するものを10月に、10月分から翌年3月分に相当するものを翌年4月に支給する。
2 出動報酬及び費用弁償は、出動した日の属する月の翌月に支給する。
3 市長は、特別の理由がある場合は、前2項の規定にかかわらず、別に支給月を定めることができる。
4 この条例に定めるもののほか、報酬及び費用弁償の支給方法については、非常勤の特別職の職員の例による。
(公務災害補償)
第17条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。
(退職報償金)
第18条 団員(機能別団員を除く。)が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。
(規則への委任)
第19条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この条例の施行に関し、現に消防団長又は消防団員(以下「消防団員」という。)である者は、第3条の規定により消防団員に任用されたものとみなす。
附 則(昭和49年8月27日条例第99号)
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この条例は、昭和49年9月1日から施行する。
附 則(昭和52年3月31日条例第8号)
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この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年12月21日条例第27号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月17日条例第11号)
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この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月13日条例第19号)
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1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成15年3月17日条例第11号)
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この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年10月17日条例第29号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月9日条例第10号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この条例による改正後の第5条第2項の定年に達している団員は、施行日に退職する。
附 則(令和元年10月11日条例第11号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和2年3月27日条例第12号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月27日条例第22号)
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この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日条例第6号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。
別表第1(第14条関係)
年額報酬
| 階級 | 年額報酬 |
| 団長 | 82,500円 |
| 副団長 | 69,000円 |
| 分団長 | 50,500円(機能別団員にあっては、12,000円) |
| 副分団長 | 45,500円(機能別団員にあっては、10,800円) |
| 団員 | 36,500円(機能別団員にあっては、9,000円) |
別表第2(第14条関係)
出動報酬
| 職務の種別 | 出動報酬(1日につき) | |
| 災害 | 4時間未満 | 4,000円 |
| 4時間以上 | 8,000円 | |
| 警戒、防災指導、訓練等 | 4時間未満 | 3,000円 |
| 4時間以上 | 5,000円 | |