○沖縄市消防職員服務規程
| (昭和49年4月1日規程第25号) |
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目次
第1章 総則(第1条)
第2章 服務規律(第2条-第18条)
第3章 勤務規律(第19条-第27条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 消防職員(以下「職員」という。)の服務に関しては、法令又は条例に別段の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2章 服務規律
(職員日常の心得)
第2条 職員は常に礼儀を重んじ、言動を慎み、すべての人に対し親切丁寧であるとともに挙手行動は秩序正しくしなければならない。
(職務執行上の心得)
第3条 職員は職務の執行に当つては、忍耐強くかつ慎重であるとともに、つねに冷静、沈着、確固たる信念を堅持し、職務上の危険又は責任を回避してはならない。
(法令等の研究)
第4条 職員は、常に消防関係法令の研究及び消防に関する知識技能の習得に努めなければならない。
(管内地水利の精通)
第5条 職員は、管内の地水利に精通し、常にその効果的な利用については配意しなければならない。
(器具の取扱い)
第6条 職員は、機械器具、貸与品、給与品の保管及び使用について最善の注意をはらわなくてはならない。
(緊急時の参集)
第7条 職員は、緊急事態又は重大なる災害が発生するおそれがある場合、その他訓練等のため召集の命を受けた時は、直ちに参集しなければならない。
(非番員の出動)
第8条 職員は、非番日といえども管内に火災の発生を知つた時は、直ちに出動しなければならない。
(陳述)
第9条 職員は、職務の執行について過失のあつた時は、上司にその事実を隠ぺいし、又は虚偽の陳述をしてはならない。
(災害現場の物件等の破壊)
第10条 職員は、災害現場において上司の命を待たず、みだりに建物及び物件を破壊してはならない。
(訴訟の証人)
第11条 職員は、訴訟の証人として召喚された場合は、その事実を所属長に報告しなければならない。
(他人の要請)
第12条 職員は、自己の昇進又は配属については他人の援助を要請してはならない。
(立入場所の禁止)
第13条 職員は、職務執行上必要のある場合のほか、いかがわしい場所に立入又は人物と交つてはならない。
(寄付)
第14条 職員は、いかなる目的であつても消防長の許可なしに寄付を求めたり集めたりしてはならない。
(報酬)
第15条 職員は、消防長が特に認める場合のほか、消防業務について、いかなる種類の報酬を受けてはならない。
(物件の推奨)
第16条 職員は、消防車、機械器具その他の物件を推奨するため、自己の階級名を使用してはならない。
(酒類の禁止)
第17条 職員は、勤務中みだりに酒類を用いてはならない。
(喫煙の禁止)
第18条 職員は、特に次に掲げる場合喫煙してはならない。
(1) 火災現場並びに出場及び帰路
(2) 消防車上及び作業中
(3) ガソリンその他危険物の貯蔵所、取扱所附近
(4) 火の見、巡回等監視的な勤務についている時及び検査、調査、指導に当る時
第3章 勤務規律
(電話勤務者の心得)
第19条 電話勤務に際しては、沈着、冷静かつ敏速を旨とし、次の各号を守らなければならない。
(1) 火災の通報に接した時は、火災現場及びその状況等を迅速的確に聴取し、勤務員全員に周知徹底さすこと。
(2) 救急通報に接した時は、その事故種別場所等を的確に聴取し、直ちに上司に報告しその指示を待つこと。
(3) 火災及び救急事故以外の通話であつても迅速に取扱うこと。
(4) 職務に関する受発事項は、電話簿に記入すること。
(5) 通話設備の機械保持に注意し、故障のあるときは速やかに必要な処置を講ずること。
(6) すべての電話は丁重な言語を用い、簡明を旨とすること。
(7) 交代者がなければ持場を離れないこと。
(見張勤務者の心得)
第20条 見張勤務者は、次の各号を守らなければならない。
(1) 駈付により火災及び救急事故の通報に接した時は、その場所を確め必要な処置を講ずること。
(2) 署内外の火気及び盗難予防その他事故防止に注意すること。
(巡回勤務者の心得)
第21条 巡回勤務に際しては、署長の定める路線を巡回し又は消防長の指定する場所を視察して火災の予防警戒に努めるほか、次の各号を守らなければならない。
(1) 巡回中は常に火災の早期発見に努めみだりに私用を弁じないこと。
(2) 巡回中火災又は救急事故を発見した時は応急処置に努めるとともに速やかに即報すること。
(3) 巡回中火災発生のおそれある焚火その他の事態がある時は、責任者に注意を与え、或は事の緩急に応じて必要な処置を講ずること。
(4) 巡回中火災警防上注意を要する事項を発見した時は帰署の際上司に報告すること。
(作業勤務の心得)
第22条 作業勤務は、庁舎以外の清潔、整頓、機械器具の手入れ及び修理その他の雑務に従事するものとする。作業は、上司の指揮命令に従いこれを行わなければならない。
(休憩中の心得)
第23条 休憩中は、次の各号を守らなければならない。
(1) みだりに休憩室を離れないこと。
(2) 出動準備を怠らないこと。
(立入検査の心得)
第24条 立入検査の際は、次の各号を守らなければならない。
(1) 検査に際しては、あらゆる火災予防の点に留意し視野を広く持つこと。
(2) 検査の際は、その関係者に来意を告げ言語動作を丁寧にし協力的に行うこと。
(3) 検査に際し、みだりに拒絶するもののある時は、一応説示をなし、なお応じない場合は上司に報告すること。
(4) 検査は、その目的とする場所又は物件についてこれを行い、法令の要求する状態を実現するために、必要な処置を懇篤に明示すること。
(救急勤務者の心得)
第25条 救急業務に従事する者は、次の各号を守らなければならない。
(1) 各種の救急器材は勿論、身体、被服の清潔保持に留意し、消毒は完全にこれを行うこと。
(2) 常に緊急器材の整備に心懸け、救急事項の突発に際し誤りのないようにすること。
(消防自動車及び救急自動車の運転)
第26条 消防自動車及び救急自動車の運転は、自動車免許証を有し、消防長より機関勤務員として任免されたものでなければ運転してはならない。
(機関勤務員の心得)
第27条 機関勤務員は、次の各号を守らなければならない。
(1) 担当車の性能をよく知り、その使用を誤らず故障の早期発見に努めること。
(2) 道路交通取締関係法令を遵守し、事故防止に努めること。
(3) 消防主力機械整備規程を遵守し、整備の万全に努めること。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年6月27日訓令第33号)
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この訓令は、公布の日から施行する。