○沖縄市消防職員配分規程
| (昭和49年4月1日規程第23号) |
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第1条 沖縄市職員定数条例(昭和49年沖縄市条例第15号)第2条の規定に基づき沖縄市消防本部職員の配分は消防吏員122名とする。
第2条 消防本部及び消防署に配分する職員については、消防長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年10月11日規程第65号)
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この規程は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附 則(昭和50年8月21日規程第6号)
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この規程は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。
附 則(昭和58年4月7日規程第6号)
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この規程は、公布の日から施行し、改正後の規定は、昭和55年7月9日から適用する。
附 則(平成3年3月27日訓令第1号)
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この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成10年12月22日訓令第9号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年5月13日訓令第6号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年12月27日訓令第20号)
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この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第9号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月6日訓令第25号)
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この訓令は、公布の日から施行し、改正後の沖縄市消防職員配分規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成26年4月1日沖縄市消本訓令第4号)
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この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月17日消本訓令第4号)
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この訓令は公布の日から施行し、改正後の規定は令和6年4月1日から適用する。