○消防長専決規程
(平成12年6月27日訓令第29号)
改正
平成18年10月17日訓令第12号
消防長専決規程(昭和49年沖縄市規程第22号)の全部を改正する。

次に掲げる事務は、沖縄市消防長に専決させる。
1  消防組織法(昭和22年法律第226号)第22条の規定により市長の権限に属する事務(消防団長の任命を除く。)
2  消防組織法(昭和22年法律第226号)第45条の規定により市長の権限に属する事務
3  消防法(昭和23年法律第186号)の規定により市長の権限に属する事務
4  危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)の規定により市長の権限に属する事務
5  危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)の規定により市長の権限に属する事務
6  沖縄市危険物の規制に関する規則(昭和49年規則第71号)の規定により市長の権限に属する事務
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年10月17日訓令第12号)
この訓令は、平成18年10月17日から施行する。