○沖縄市消防長公告例
(昭和49年4月1日告示第2号)
改正
平成16年6月30日告示第1号
第1条 沖縄市消防長において公告しなければならないものは、次の場所に掲示する。
 沖縄市役所前
 沖縄市消防本部前
第2条 消防長の公告で施行を必要とするものは、別に施行期日を定める場合の外前条の場所に掲示した日からこれを施行する。
附 則
この式例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月30日告示第1号)
この告示は、平成16年7月1日から施行する。