○沖縄市消防本部の組織に関する規則
| (昭和49年4月1日規則第33号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、沖縄市消防本部(以下「消防本部」という。)の内部組織及び事務分掌について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防本部に次の職員を置く。
| 消防監 | |
| 消防司令長 | |
| 消防司令 | |
| 消防司令補 | |
| 消防士長 | |
| 消防副士長 | |
| 消防士 | |
(職制)
第3条 消防本部に本部長(以下「消防長」という。)、次長、課長、係長及び主任を置く。
2 消防長が必要と認めるときは、課に課長補佐を置くことができる。
3 前2項の規定にかかわらず、部長に相当する職として参事、次長に相当する職として副参事、課長に相当する職として主幹又は技幹、課長補佐に相当する職として副主幹又は副技幹、係長に相当する職として主査又は技査を置くことができる。
(消防長及び次長の職務)
第4条 消防長は、消防監をもってこれに充てる。
2 消防長は、所属職員を指揮監督して、市内の消防事務を掌理し、市長に対し、その責を負う。
3 次長は、消防司令長をもってこれに充てる。
4 次長は、消防長を補佐し、消防長の指揮を受けて消防事務を掌理する。
(職務の代理)
第5条 消防長に事故があるとき、又は欠けたときは、次長がその職務を代理する。
2 消防長及び次長ともに事故があるとき、又は欠けたときは、消防署長がその職務を代理する。
第6条 消防本部に次の課を置き、それぞれの課に係を置く。
| 消防総務課 | ||
| 総務係 | ||
| 経理係 | ||
| 予防課 | ||
| 予防係 | ||
| 指導係 | ||
(課及び係の事務分掌)
第7条 各課及び係の事務分掌は、次のとおりとする。
| 消防総務課 | ||
| 総務係 | ||
| (1) 消防関係条例、規則、規程等の制定改廃に関すること。 | ||
| (2) 職員の研修及び教養に関すること。 | ||
| (3) 公印の保管及び文書の収発保有に関すること。 | ||
| (4) 情報公開に関すること。 | ||
| (5) 消防業務の企画及び総合調整に関すること。 | ||
| (6) 貸与品及び物品の出納保管に関すること。 | ||
| (7) 消防職員委員会に関すること。 | ||
| (8) 消防団員の任免、報酬、服務、賞罰及び身分に関すること。 | ||
| (9) 消防団員の公務災害補償に関すること。 | ||
| (10) 他の課に属しないこと。 | ||
| 経理係 | ||
| (1) 職員の人事に関すること。 | ||
| (2) 消防予算及び決算に関すること。 | ||
| (3) 職員の福利厚生に関すること。 | ||
| (4) 職員の公務災害補償に関すること。 | ||
| (5) 職員の任免、服務、賞罰及び身分に関すること。 | ||
| (6) 職員の健康相談及び健康管理に関すること。 | ||
| (7) 職員の安全及び衛生に関すること。 | ||
| (8) 施設の維持管理に関すること。 | ||
| 予防課 | ||
| 予防係 | ||
| (1) 防火宣伝及び啓発に関すること。 | ||
| (2) 火災予防の指導及び査察に関すること。 | ||
| (3) 火災原因及び損害に関すること。 | ||
| (4) 煙火及び林野火入れ並びに仮設興行場に関すること。 | ||
| (5) 少量危険物及び指定可燃物の規制に関すること。 | ||
| (6) 防火委員会に関すること。 | ||
| (7) 防災研修センターに関すること。 | ||
| (8) その他災害予防に関すること。 | ||
| 指導係 | ||
| (1) 危険物製造所等の許認可に関すること。 | ||
| (2) 危険物製造所等の査察及び指導に関すること。 | ||
| (3) 防火対象物の管理及び防火管理者に関すること。 | ||
| (4) 建築同意事務に関すること。 | ||
| (5) 消防用設備等の指導及び検査に関すること。 | ||
| (6) 消防手数料に関すること。 | ||
| (7) 自衛消防組織に関すること。 | ||
| (8) 消防統計及び情報に関すること。 | ||
(課長等の職務)
第8条 課に課長を置き、消防司令長又は消防司令をもってこれに充てる。
2 課長は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 課に課長補佐を置くことができ、消防司令又は消防司令補をもってこれに充てる。
4 課長に事故あるときは、課長補佐又は消防長の指定する係長がその職務を代理する。
(係長の職務)
第9条 係に係長を置き、消防司令補をもってこれに充てる。
2 係長は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 各係には、必要に応じ若干名の主任及び係員を置き、主任は消防士長をもってこれに充てる。
4 主任及び係員は、上司の命を受け担当事務を処理するとともに分担外事務であってもその緩急に応じ互助しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に関して必要な事項は、市長の承認を得て消防長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年11月29日規則第93号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年9月24日規則第24号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月30日規則第6号)
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この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成10年1月30日規則第6号)
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この規則は、平成10年2月1日から施行する。
附 則(平成10年12月22日規則第32号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年6月27日規則第56号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月15日規則第8号)
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この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月25日規則第7号)
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この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年10月17日規則第49号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第20号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日規則第4号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月6日規則第5号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月19日規則第12号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規則第5号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第19号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和8年3月31日規則第20号)
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この規則は、令和8年4月1日から施行する。