○沖縄市消防本部及び消防署の設置等に関する条例
(昭和49年4月1日条例第65号)
改正
昭和54年11月19日条例第34号
平成11年3月11日条例第8号
平成18年10月17日条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 本市の消防事務を処理するため、次の機関を置く。
(1) 消防本部
(2) 消防署
(消防本部の位置及び名称)
第3条 消防本部は沖縄市美里五丁目29番1号に置き、この名称は「沖縄市消防本部」という。
第4条 消防署は沖縄市美里五丁目29番1号に置き、この名称は「沖縄市消防署」といい、管轄区域は沖縄市一円とする。
附 則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年11月19日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年11月1日から適用する。
附 則(平成11年3月11日条例第8号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成18年10月17日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。