○沖縄市水道料金減免要綱
(平成16年4月30日水道局要綱第3号)
改正
平成25年5月31日水道局要綱第1号
平成29年3月22日水道局訓令第1号
令和2年3月31日水道局訓令第29号
令和3年12月27日水道局要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、沖縄市給水条例(平成9年条例第14号)第28条の規定に基づき、別に定めがあるもののほか、水道料金算定基礎となる使用水量の減免方法の基準について必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 地下漏水 給水装置又は受水槽以下の装置が破損し、地表面又は工作物表面に現れにくい発見困難な漏水をいう。
(2) 地上漏水 給水装置又は受水槽以下の装置が破損し、地表面又は工作物表面に現れやすい発見容易な漏水をいう。
(適用範囲)
第3条 水道使用者等の善良なる管理にもかかわらずメーター下流において、発生した地下漏水が発見された場合に、すみやかに沖縄市上下水道局又は沖縄市上下水道局指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)への連絡と適切な処置がなされている水道使用者等について適用する。
2 暴風、豪雨、洪水、地震その他の異常な自然現象及び火災により配管等の破損による漏水が発生した場合。
3 その他上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が認める漏水について適用する。
(適用除外)
第4条 給水条例第29条に基づく検査結果で、不正又は不適当と指摘された施設に対し、管理者が改善勧告したにもかかわらず、これを怠ったことに起因した漏水については減免しない。
2 水道使用者等が善良な管理の注意義務を怠ったことに起因して給水装置又は受水槽以下の装置が破損した場合、若しくは給水装置又は受水槽以下の装置の破損を放置したために生じた漏水については減免しない。また以下の各号についても減免しない。
(1) 地上漏水
(2) 不正工事によるものの漏水
(3) 水道使用者又は第三者の過失による漏水
(4) 漏水減免適用後1年以内の同一箇所からの漏水
(5) 蛇口、水洗便所の洗浄装置等の故障による漏水
(6) 温水器、瞬間湯沸器等の故障による漏水
(漏水の修理)
第5条 第3条第1項に規定する漏水を発見したときは、早急に指定工事業者に修理させなければならない。ただし、第3条第2項による漏水で緊急を要する修理の場合はこの限りでない。
(減免の手続)
第6条 第3条第1項に規定する漏水に係る水量の減免については、その理由を記載した水道料金減免申請書(様式第1号)と指定工事業者による漏水修繕証明(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
2 第3条第2項に規定する漏水については水道料金減免申請書(様式第2号)と現場写真等を管理者に提出しなければならない。
3 前2項の提出書類等については、修繕の完了後、3箇月以内に管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が認めたときはこの限りではない。
(減免の通知)
第7条 管理者は、前条の申請を受理し、減免の適用可否を決定したときは、水道料金減免適用・適用除外通知書(様式第3号)により申請者に通知する。
(減免の算定方法)
第8条 第3条第1項及び第2項に規定する漏水量の算定方法は、漏水月検針水量から平常使用している水量を差し引いた水量とする。減免対象期間は1検針期間(前回メーター検針日から次回のメーター検針日までをいう。)とする。ただし、管理者が認めた場合はこの限りではない。
2 第3条第1項に規定する漏水の減免水量は、漏水量の50%とする。
3 第3条第2項に規定する漏水の減免水量は、漏水量の100%とする。
4 第3条第3項に規定する漏水の減免水量は、管理者がその状況等を勘案し定めるものとする。
5 減免水量の計算にあたって端数が生じたときは切り捨てるものとする。
6 第2項に規定する減免水量は500立方メートルを超えないものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めのない事項については、その都度管理者が定める。
附 則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 沖縄市水道料金減免要綱(昭和56年水道部要綱第1号)は、廃止する。
附 則(平成25年5月31日水道局要綱第1号)
この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日水道局訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日水道局訓令第29号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月27日水道局要綱第1号)
この要綱は、令和4年1月4日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
水道料金減免申請書/漏水修繕証明

様式第2号(第6条関係)
水道料金減免申請書

様式第3号(第7条関係)
水道料金減免適用・適用除外通知書