○沖縄市給水条例施行規程
| (平成17年1月7日水道局訓令第1号) |
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沖縄市給水条例施行規程(平成10年水道局規程第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 給水装置の工事及び費用(第1条-第6条)
第2章 給水及び管理(第7条-第14条)
第3章 料金及びその他の納入金(第15条-第24条)
第4章 小規模貯水槽水道(第25条)
附則
第1章 給水装置の工事及び費用
(目的)
第1条 この規程は、沖縄市給水条例(平成9年沖縄市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(給水装置新設等の申込み)
第2条 条例第5条に規定するうち給水装置の新設(臨時仮設を含む。)、改造(増設を含む。)の申し込みは「給水装置申込及び工事申請書」の提出をもって行う。
[条例第5条]
2 沖縄市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、次の各号の一に該当する場合は、給水装置新設の申込みを拒むことができる。
(1) 需要量に対して、供給できる水量が著しく不足しているとき。
(2) 申込地域に配水管が布設されておらず、この布設計画が後年次であるとき。
(3) 特殊な地形等のため技術的に給水が著しく困難なとき。
3 前項第2号の場合は、申込者において配水管を給水管として、その費用を負担するときは、この限りではない。
(利害関係人の同意)
第3条 条例第5条の規定により給水装置工事を申込む場合は、当該工事に関する利害関係人の同意承諾を取得すること。
[条例第5条]
2 給水申込者は、前項の同意承諾を取得できない場合は、誓約書を提出すること。
3 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。
(開発等の事前協議)
第4条 条例第2条の給水区域内において開発行為等を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、管理者の同意を得なければならない。
[条例第2条]
2 前項について必要な事項は、管理者が別に定める。
(工事の手続き)
第5条 第2条の「給水装置申込及び工事申請書」により管理者の承認を得た給水装置について、指定給水装置工事事業者は、工事竣工後は速やかに給水装置工事検査申請書を提出し、工事検査を受けなければならない。
[第2条]
(工事等の変更又は取消)
第6条 条例第5条及び同第7条の規定による給水装置の申込み又は給水装置工事の申請を変更し、若しくは取消をしようとするときは遅滞なく管理者に届出なければならない。
第2章 給水及び管理
(給水契約の申込み)
第7条 条例第11条に規定する給水契約の申込みは、水道使用異動届(様式第1号)により行う。ただし、管理者が必要と認めるときは、口頭その他の方法によることができる。
[条例第11条]
(代理人及び管理人の選定届等)
第8条 条例第12条、同第13条及び同第16条第2項第4号の規定による給水装置の所有者の代理人及び管理人の選定又は変更の届出は、「代理人、管理人選定(変更)届」により行う。
(水道の使用中止、変更等の届出の様式)
第9条 条例第16条の規定による届出は、次の各号のいずれかに該当するときは水道使用異動届により行う。ただし、管理者が必要と認めるときは、口頭その他の方法によることができる。
[条例第16条]
(1) 給水装置の使用を中止し、及び廃止しようとするとき。
(2) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(3) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(水道使用者等の責任)
第10条 水道の使用者又は管理人並びに給水装置所有者若しくは代理人は、その家族、同居人、雇人等の行為についてもこの条例に定める責を負わなければならない。
(給水装置操作の禁止)
第11条 給水装置は、管理者が指定したもののほか、これを操作してはならない。ただし、給水栓及びメーター下流側に設置されている止水弁についてはその限りではない。
(身分証明証の携帯)
第12条 給水装置の検査をするとき、検査員は身分証明証を携帯しなければならない。
(給水装置の改良通知)
第13条 管理者は、条例第29条の規定により給水装置の撤去又は改良の必要があると認めたものについては、水道使用者等に通知しなければならない。
[条例第29条]
2 前項の通知を受けた水道使用者等は、通知書による指定期限の30日以内に撤去又は改良しなければならない。
(水道使用上の注意)
第14条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。
第3章 料金及びその他の納入金
(料金算定の期間等)
第15条 条例第20条第1項の1箇月とはメーター検針の翌日から次の検針日までの期間をいう。
2 1箇月の料金算定に係る1立方メートル未満の使用水量の端数は、次月の使用水量に算入する。ただし、廃止した月の料金算定においては、この限りではない。
(使用水量・料金のお知らせ票)
第16条 メーターを検針したときは、使用水量・料金のお知らせ票を交付するものとする。
(使用水量の認定)
第17条 条例第22条の規定による使用水量の認定は、前2箇月間における使用水量、又は前年同期の使用水量その他の事実を考慮して行う。
[条例第22条]
(用途別の適用基準)
第18条 条例第20条第1項の料金表中、用途別の適用基準は、次のとおりとする。
(1) 専用給水装置
ア 一般用とは、公衆浴場用、船舶用及び臨時仮設用以外に使用するもの
イ 公衆浴場用とは、沖縄県公衆浴場基準条例(昭和47年沖縄県条例第16号)第2条第1項に規定する普通公衆浴場であって、公衆の利用に供するため業として使用するもの
ウ 船舶用とは、船舶に使用するもの
エ 臨時仮設用とは、工事、興業等のため臨時に使用し、その目的が終われば撤去されるもの
(2) 共用給水装置
ア 連合専用とは、賃貸住宅及び共有住宅で1個のメーターを生計を異にする2戸(世帯)以上で連合して使用し、個々に料金を負担するもので管理者の承認を得たもの
イ 各戸検針用とは、流末装置で給水し、3階建て以上の建物で住居部分が6割以上の共同住宅について、管理者と所有者等が別に定める契約書により「共同住宅における各戸検針及び水道料金等徴収に関する契約」を締結したもの
(用途の認定)
第19条 水道の用途が届出と相違するときは、管理者が用途を認定し、その料金を徴収することができる。
(料金等の徴収方法)
第20条 料金及びその他の納入金は納入通知書(様式第2号)により徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、口座振替又は集金の方法により徴収することができる。
2 水道使用を止めた場合であってもその届出がないときは、料金を徴収する。
3 給水装置を中止し、又は廃止した場合の料金は、随時これを徴収する。
4 管理者が必要と認めたときは、条例によって納入しなければならない料金及びその他の納入金を分納又は延納により徴収することができる。
(料金等の納入期限)
第21条 条例の規定により徴収する料金は、毎月分を翌月の22日までに納入しなければならない。
2 その他の納入金は、特に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。
(料金の追徴又は還付)
第22条 管理者は、料金及びその他の納入金を徴収した後において、増額又は減額が生じたときは、その差額を追徴又は還付しなければならない。
(過誤納金の精算)
第22条の2 管理者は、料金及びその他の納入金に過誤納金がある場合は、遅滞なく還付しなければならない。ただし、過誤納金の還付を受けるべき使用者又は管理人に未納の料金があるときは、これを当該未納の料金に充当することができる。
2 管理者は、使用者又は管理人の承諾がある場合は、過誤納金を翌月以降に徴収する料金に充当することができる。
3 管理者は、第1項のただし書又は前項の規定により充当したときは、その旨を使用者又は管理人に通知するものとする。
(料金等の督促及び延滞金)
第23条 料金及びその他の納入金を納入期限までに完納しない場合においては、納入期限後20日以内に督促状(様式第3号)を発しなければならない。
2 督促状に指定する期限は、その発送の日から15日以内とする。
3 第1項の規定により督促状を発した場合においては、条例第27条第1号に規定する督促手数料を徴収する。
4 第2項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、条例第27条第2号に規定する延滞金を徴収する。
(無断使用に対する措置)
第24条 前使用者の給水装置を管理者に無届で使用したものは、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。
第4章 小規模貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第25条 条例第36条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道(以下「小規模貯水槽水道」という。)の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講じること。
(2) 前号の管理に関し、毎年1回以上定期に、小規模貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
附 則
この訓令は、平成17年1月7日から施行する。ただし、第18条第2号イの改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月11日水道局訓令第2号)
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この訓令は、平成18年7月11日から施行する。
附 則(平成25年11月1日水道局訓令第8号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年10月1日水道局訓令第10号)
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この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日水道局訓令第26号)
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この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月31日上下水道局訓令第8号)
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この訓令は、令和4年11月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日水道局訓令第5号)
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この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
