○沖縄市水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定について
(昭和57年2月1日水道部告示第1号)
改正
昭和57年5月31日水道部告示第7号
昭和61年4月1日水道部告示第5号
昭和62年7月15日水道部告示第2号の2
平成5年3月29日水道局告示第1号
平成8年2月22日水道局告示第6号
平成14年8月30日水道局告示第6号
平成19年9月28日水道局告示第1号
平成24年10月1日水道部告示第6号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき、沖縄市水道事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関及び収納の事務を取り扱わせる収納取扱金融機関を次のとおり指定する。
種別指定した者取扱店舗
出納取扱金融機関沖縄県農業協同組合沖縄県農業協同組合コザ支店
収納取扱金融機関沖縄県農業協同組合同組合の本店・支店及び出張所
株式会社沖縄銀行同行の本店・支店及び出張所・派出所
株式会社琉球銀行
株式会社沖縄海邦銀行
コザ信用金庫同金庫の本店・支店及び出張所・派出所
沖縄県労働金庫
ゆうちょ銀行那覇支店同所及び各日本郵便株式会社の営業所
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年5月31日水道部告示第7号)抄
1 昭和57年6月1日から施行する。
附 則(昭和61年4月1日水道部告示第5号)
この告示は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年7月15日水道部告示第2号の2)
この告示は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(平成5年3月29日水道局告示第1号)
この告示は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成8年2月22日水道局告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年8月30日水道局告示第6号)
この告示は、平成14年9月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日水道局告示第1号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成24年10月1日水道部告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。