○沖縄市企業職員の管理職手当に関する規程
| (昭和56年1月19日水道部規程第1号) |
|
(目的)
第1条 この規程は、沖縄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年沖縄市条例第63号。以下「給与条例」という。)第13条の規定に基づき、管理職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(支給の範囲)
第2条 管理職手当の支給に関し管理者が指定する職は、次の各号に掲げる職とする。
(1) 部長及び参事
(2) 次長及び副参事
(3) 課長、主幹及び技幹
附 則
この規程は、公布の日から施行し昭和56年1月1日から適用する。
附 則(平成4年3月27日水道部規程第10号)
|
|
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月22日水道局規程第5号)抄
|
|
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月6日水道局規程第8号)
|
|
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月17日水道局訓令第2号)
|
|
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。