○沖縄市企業職員の特殊勤務手当に関する規程
(昭和49年4月1日水道部規程第18号)
改正
昭和56年1月19日水道部規程第2号
昭和61年6月26日水道部規程第4号
平成12年12月6日水道局規程第7号
平成15年2月12日水道局規程第2号
平成17年3月31日水道局規程第2号
平成18年3月9日水道局規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、沖縄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年沖縄市条例第63号)第4条に規定する特殊勤務手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(現金取扱手当)
第2条 現金取扱手当は、常時現金を取扱う職員に対して月額2,000円を支給する。
(技術管理者手当)
第3条 技術管理者手当は、技術管理を命ぜられた職員に対して月額5,000円を支給する。
(災害応急作業等手当)
第4条 異常な自然災害又は大規模な事故により災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策本部長が特に危険性を考慮して認める時間帯に災害対策本部に係る業務に従事した職員に対し、日額4,000円を支給する。ただし、従事した時間が4時間未満のときは、2,000円とする。
(支給日)
第5条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の末日までにこれを支給する。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年1月19日水道部規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。
附 則(昭和61年6月26日水道部規程第4号)
この規程は、昭和61年7月1日から施行する。
附 則(平成12年12月6日水道局規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年2月12日水道局規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月31日水道局規程第2号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月9日水道局規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。