○沖縄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
| (昭和49年4月1日条例第63号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、沖縄市上下水道局に勤務する企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当、扶養手当、通勤手当、住居手当、退職手当、管理職手当及び管理職員特別勤務手当とする。
(給与の基準)
第3条 職員の給与は、沖縄市職員定数条例(昭和49年沖縄市条例第15号)に定める市長の事務部局の職員の給与を基準とし企業の特殊性及び実態を考慮して定めるものとする。
(特殊勤務手当)
第4条 特殊勤務手当は著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。
(時間外勤務手当)
第5条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第6条 休日勤務手当は、休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)及び6月23日(慰霊の日)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても休日勤務手当は支給されない。
(夜間勤務手当)
第7条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対してその間に勤務した全時間について支給する。
(期末手当)
第8条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。
(勤勉手当)
第8条の2 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。
(扶養手当)
第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 身体障害者
(通勤手当)
第10条 通勤手当は、次に掲げる職員で通勤距離が片道2キロメートル以上であるものに支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用し、かつ、その運賃を負担することを常例とする職員
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員
(住居手当)
第11条 住居手当は、自ら居住するため、住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員に支給する。
(退職手当)
第12条 職員が退職したときは、在職した期間に応じて退職手当を支給する。
(管理職手当)
第13条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その職務の特殊性に基づき、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指定する職にある職員に支給する。
2 管理職手当を支給する職員の職の範囲は、別に規程で定める。
3 第1項の規定により、指定する職にある職員には、第5条、第6条及び第7条の規定は適用しない。
(管理職員特別勤務手当)
第13条の2 前条第1項の規定により管理職手当を支給される職員(次項において「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合で、管理者が特に必要があると認めるときは、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合で、管理者が特に必要があると認めるときは、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
(給与の減額)
第14条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するための1日の勤務時間の全部又は一部(2時間を超えない範囲内又は1年につき管理者が指定する時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、管理者が定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給与)
第15条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第16条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当については、この限りでない。
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第16条の2 沖縄市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成29年沖縄市条例第12号)第2条の規定による承認を受けた職員には、同条の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。
(非常勤職員の給与)
第17条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 前項に規定する給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって手当を除いた金額とする。
3 第1項に規定する手当の種類は、地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員にあっては特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当、通勤手当及び退職手当とし、同項第1号に掲げる職員にあっては特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び通勤手当とする。
4 第3条から第8条の2まで、第10条、第12条、第14条及び第16条の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、第14条2項中「2時間を超えない範囲内」とあるのは「当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内」と読み替えるものとする。
5 非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び会計年度任用職員を除く。)の給与については、職員及び会計年度任用職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で支給する。
(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)
第18条 第9条及び第12条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。
附 則
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年1月22日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。
附 則(昭和59年12月15日条例第29号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月13日条例第19号)
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この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年6月19日条例第26号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年1月18日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成7年3月20日条例第3号)
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この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年6月21日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年3月29日条例第8号)
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この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月13日条例第15号)
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この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月12日条例第26号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月13日条例第9号)
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この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年11月29日条例第26号)
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この条例は、平成14年12月1日から施行する。
附 則(平成25年3月11日条例第4号)
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月17日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月4日条例第2号)抄
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(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月4日条例第3号)抄
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定、第4条中沖縄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第8条の改正規定(「以下」の次に「この条においてこれらの日を」を加える部分を除く。)及び同条例第10条の改正規定並びに第5条中沖縄市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例第6条の改正規定、同条例第12条の改正規定(「以下」の次に「この条においてこれらの日を」を加える部分を除く。)及び同条例第19条の改正規定 平成28年4月1日
(2) 第3条の規定、第4条中沖縄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条の改正規定、同条例第8条の改正規定(「以下」の次に「この条においてこれらの日を」を加える部分に限る。)及び同条例第8条の次に次の1条を加える改正規定、第5条中沖縄市現業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条の改正規定、同条例第12条の改正規定(「以下」の次に「この条においてこれらの日を」を加える部分に限る。)及び同条例第12条の次に次の1条を加える改正規定並びに第6条の規定 平成28年6月2日
附 則(平成29年3月14日条例第1号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月17日条例第12号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月14日条例第5号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月11日条例第10号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和元年10月11日条例第11号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和元年12月27日条例第20号)抄
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(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月27日条例第23号)抄
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(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第8条中沖縄市職員の退職手当に関する条例第2条第2項本文並びに第12条第2項、第4項及び第11項の改正規定並びに同条例附則第7条の改正規定並びに附則第11条、附則第17条第2項及び第3項並びに附則第19項の規定は、公布の日から施行する。
(沖縄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第16条 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員については、第7条の規定による改正後の沖縄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第9条及び第12条の規定は、適用しない。
附 則(令和6年2月28日条例第1号)抄
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(施行期日等)
1 この条例は、令和6年3月1日から施行する。ただし、第1条中沖縄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第2条の改正規定、同条例第7条の次に1条を加える改正規定、同条例第20条の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定並びに第2条から第4条までの規定は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月28日条例第1号)抄
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第5条までの規定及び附則第4項から第8項までの規定は、令和7年4月1日から施行する。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和7年10月1日条例第27号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。