○沖縄市上下水道局企業職員就業規程
(平成9年3月4日水道局規程第2号)
改正
平成14年9月24日水道局規程第8号
平成15年2月12日水道局規程第1号
平成20年3月31日水道局規程第3号
平成22年2月1日水道局訓令第1号
平成22年3月31日水道局訓令第2号
平成24年3月19日水道局訓令第1号
平成27年4月1日水道局訓令第3号
平成29年4月3日水道局訓令第3号
平成31年4月1日水道局訓令第6号
令和2年3月31日水道局訓令第17号
令和5年1月27日上下水道局訓令第1号
令和8年1月30日上下水道局訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めるもののほか、沖縄市上下水道局企業職員(以下「職員」という。)の就業上の諸条件及び規律に関する事項を定めるものとする。
(職員の定義)
第2条 この規程において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定に基づき、上下水道事業管理者が採用した者をいう。
(任用)
第3条 職員の任用については、沖縄市職員の任用に関する規則(平成3年沖縄市規則第21号)に定めるところによる。
(職員の勤務時間、休日及び休暇等)
第4条 職員の勤務時間、週休日、休憩時間、時間外勤務、休日、休暇等については、沖縄市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和49年沖縄市条例第20号)の適用を受ける職員の例によるものとする。
(育児休業等)
第5条 職員の育児休業の手続等、育児休業をした職員が職務に復帰した場合の給与及び退職した場合の退職手当の取扱い、育児短時間勤務をする職員の給与、勤務時間、休暇の取扱い及び退職手当の取扱い、部分休業等必要な事項については、沖縄市職員の育児休業等に関する条例(平成4年沖縄市条例第21号)の適用を受ける職員の例によるものとする。
(自己啓発等休業)
第6条 職員の自己啓発等休業については、沖縄市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成29年沖縄市条例第12号)の適用を受ける職員の例によるものとする。
(給与)
第7条 職員の給与の種類、基準、支給額及び支給方法については、沖縄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年沖縄市条例第63号)に定めるもののほか、沖縄市企業職員給与規程(昭和58年水道部規程第4号)の定めるところによる。
(旅費)
第8条 職員の旅費については、沖縄市企業職員の旅費に関する規程(昭和49年水道部規程第24号)の定めるところによる。
(表彰)
第9条 職員に対する表彰は、沖縄市職員表彰規則(平成2年沖縄市規則第5号)及び沖縄市上下水道局表彰規程(平成4年水道部規程第17号)の定めるところによる。
(分限)
第10条 職員の分限については、沖縄市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和49年沖縄市条例第16号)の定めるところによる。
(懲戒)
第11条 職員の懲戒については、沖縄市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和49年沖縄市条例第17号)の定めるところによる。
(定年)
第12条 職員の定年については、沖縄市職員の定年等に関する条例(昭和59年沖縄市条例第26号)の定めるところによる。
(服務の根本基準)
第13条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する地方公営企業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、規則及び規程を遵守し、上司の職務上の命令に従い誠実かつ公正に職務を行わなければならない。
(被服の着用)
第14条 職員の被服の着用については、沖縄市企業職員被服貸与規程(昭和49年水道部規程第22号)の定めるところによる。
(名札及び職員証)
第15条 職員の名札及び職員証について、沖縄市上下水道局企業職員の名札及び職員証に関する規程(平成18年水道局訓令第1号)の定めるところによる。
(職務専念義務の特例)
第16条 職員の職務に専念する義務の特例については、沖縄市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和49年沖縄市条例第19号)及び沖縄市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和63年沖縄市規則第41号)の定めるところによる。
(服務)
第17条 第13条から前条までに規定するもののほか、職員の服務については、沖縄市職員服務規程(昭和49年沖縄市規程第9号)の定めるところによる。
(諸休暇の申請)
第18条 職員は、次の各号に掲げる休暇を受けようとするときは、当該各号に定める文書を提出しなければならない。
(1) 年次、病気、療養、特別、生理、出産等休暇願 様式第1号
(2) 忌引願 様式第2号
(3) 組合休暇許可申請書 様式第3号
(研修)
第19条 職員には、その勤務能率の発揮及び向上のため、研修を受ける機会を与える。
2 研修の具体的事項は、沖縄市職員研修規程(平成2年沖縄市訓令第2号)の定めるところによる。
(安全衛生)
第20条 職員の安全衛生については、沖縄市上下水道局職員安全衛生管理規程(平成23年訓令第2号)の定めるところによる。
(災害補償)
第21条 職員の業務上又は通勤上の災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
附 則
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年9月24日水道局規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年2月12日水道局規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第23条介護休暇について、この規程による改正後の沖縄市水道局就業規程(以下「新規程」という。)第23条第2項の規定は、新規程の改正前に介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新規程第23条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
3 新規程の改正前に介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新規程第23条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
附 則(平成20年3月31日水道局規程第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月1日水道局訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日水道局訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月19日水道局訓令第1号)
この訓令は、平成24年3月19日から施行する。
附 則(平成27年4月1日水道局訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月3日水道局訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月3日から施行する。
附 則(平成31年4月1日水道局訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日水道局訓令第17号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月27日上下水道局訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令中第1条の規定は令和5年1月27日から、第2条及び附則第2項の規定は同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員であって同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この訓令による改正後の沖縄市上下水道局企業職員就業規程の規定を適用する。
附 則(令和8年1月30日上下水道局訓令第2号)
この訓令は、令和8年1月30日から施行する。
様式第1号
年次、病気、療養、特別、生理、出産等休暇願

様式第2号
忌引願

様式第3号
組合休暇許可申請書