○沖縄市上下水道局企業職員の名札及び職員証に関する規程
(平成18年3月10日水道局訓令第1号)
改正
平成27年3月31日水道局決裁
令和2年3月31日水道局訓令第16号
令和5年3月29日上下水道局訓令第2号
令和7年4月1日水道局訓令第8号
沖縄市水道局企業職員の名札はい用規程(平成4年水道部規程第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、沖縄市上下水道局企業職員(以下「職員」という。)の名札及び職員証(以下「職員証」という。)に関し、必要な事項について定める。
(職員の定義)
第2条 この規程において職員とは、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項の補助職員をいう。
(制式及び有効期限)
第3条 職員証の制式は、様式第1号のとおりとする。ただし、職制に応じて勘案することができる。
2 職員証の有効期限は、5年とする。
(着用)
第4条 職員証は、勤務時間中常に左胸部又は中胸部の見やすい箇所に着用しなければならない。ただし、出張等の理由により主管課長が職員証の着用を要しないと認めたときはこの限りではない。
(貸与)
第5条 職員証は、職員になったとき、又は人事異動等により変更する必要性が生じたときに貸与する。
(職員証の取扱い)
第6条 職員は、職員証の取扱いを慎重にするとともに、他人に貸与し、又は譲与してはならない。
(損傷又は紛失)
第7条 職員証を損傷し、又は紛失したときは、速やかに再貸与願(様式第2号)を管理者へ提出して再貸与を受けなければならない。
(返納)
第8条 職員証は、職員でなくなったとき又は有効期限に達したときは、速やかに管理者に返納しなければならない。
(取扱い)
第9条 職員証に関する取扱いは、総務課において行う。
附 則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日水道局決裁)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日水道局訓令第16号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日上下水道局訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日水道局訓令第8号)
この○○は、公布の日から施行する。
様式第1号
職員証の制式

様式第2号
再貸与願