○沖縄市企業職員被服貸与規程
(昭和49年4月1日水道部規程第22号)
改正
平成元年1月27日水道部規程第1号
平成7年3月28日水道局規程第1号
平成9年1月16日水道局規程第1号
平成13年4月23日水道局規程第3号
平成17年6月1日水道局規程第5号
平成29年4月17日水道局訓令第4号
令和2年3月31日水道局訓令第15号
令和3年1月13日上下水道局訓令第45号
(目的)
第1条 沖縄市公営企業職員に貸与する被服に関しては、別に定めるもののほかこの規程の定めるところによる。
(貸与品目等)
第2条 貸与する被服の品目、数量、貸与期間及び貸与を受ける職員の範囲は、別表による。
2 貸与期間は、被服の損耗の程度により伸縮することができる。
(貸与品の取扱い)
第3条 貸与品は、譲渡、貸与、質入れ又はその他の処分をしてはならない。
2 貸与品の補修は、着用者の負担とする。
(貸与品の支給)
第4条 貸与期間が満了したときは、その被服は着用者に支給することができる。
(貸与品の返納)
第5条 着用者は、被服の貸与を受ける資格を失った場合は、直ちに貸与品を返納しなければならない。
2 前項に定める場合のほか、貸与期間を勘案して代金をもって返納させることができる。
(貸与品に係る賠償)
第6条 着用者が次の各号のいずれかに該当するときは、被服の原価を貸与月数で除して得た額に残存月数を乗じて得た額に相当する金額を賠償せしめる。
(1) 貸与品を亡失又は毀損したとき。
(2) 第3条第1項の規定に違反したとき。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(平成元年1月27日水道部規程第1号)
この規程は、平成元年4月1日から施行し、平成元年度以後貸与分の被服について適用する。
附 則(平成7年3月28日水道局規程第1号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年1月16日水道局規程第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成13年4月23日水道局規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年6月1日水道局規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年4月17日水道局訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日水道局訓令第15号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月13日上下水道局訓令第45号)
この訓令は、令和3年1月13日から施行する。
別表(第2条関係)
種類貸与数貸与期間貸与を受ける職員
服上下衣2着1年上下水道施設の修理及び調査のため専ら屋外で従事する職員
1着1年上記以外の職員
安全靴等1足2年上下水道施設の修理及び調査のため専ら屋外で従事する職員
4年上記以外の技術吏員
雨靴1足2年上下水道施設の修理及び調査のため専ら屋外で従事する職員
1足4年上記以外の技術吏員
雨衣上下1着2年上下水道施設の修理及び調査のため専ら屋外で従事する職員
1着4年上記以外の技術吏員
安全帽ヘルメット1個6年上下水道施設の修理及び調査のため専ら屋外で従事する職員上記以外の技術吏員
キャップ1枚2年専らメーター開閉業務、滞納整理業務及び調査に従事する職員
白衣1着2年専ら水質の検査に従事する職員