○沖縄市公営企業における主要職員の範囲に関する規則
| (昭和49年4月1日規則第31号) |
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地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、本市が経営する地方公営企業の管理者が、その任免について、あらかじめ市長の同意を得なければならない主要職員の範囲は、課長又はこれに準ずる職以上の職の職員とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(平成14年10月11日規則第33号)
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この規則は、公布の日から施行する。