○沖縄市企業職員の職名規程
(昭和50年3月31日水道部規程第1号)
改正
昭和54年10月1日水道部規程第2号
昭和61年6月26日水道部規程第3号
昭和62年3月31日水道部規程第8号
平成元年4月28日水道部規程第4号
平成4年3月27日水道部規程第9号
平成8年3月22日水道局規程第5号
平成11年3月26日水道局規程第5号
平成19年4月1日水道局訓令第1号
令和2年3月31日水道局訓令第14号
沖縄市企業職員の職名規程(昭和49年規程第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、沖縄市職員定数条例(昭和49年沖縄市条例第15号)第2条第8号に定める水道事業及び下水道事業の職員に関して必要な事項を定めるものとする。
(企業職員の職名)
第2条 企業職員の職名は、次のとおり定める。
(1) 事務職員
部長、次長、課長、課長補佐、係長、主任主事、主事
(2) 技術職員
課長、課長補佐、係長、主任技師、技師
2 前項の規定にかかわらず必要があると認めるときは部長に相当する職として参事、次長に相当する職として副参事、課長に相当する職とし主幹又は技幹、課長補佐に相当する職として副主幹又は副技幹、係長に相当する職として主査又は技査をおくことができる。
3 局長、部長及び次長の職名には上下水道局の名称を冠するものとし、課長及び係長ならびに職制上これに準ずるものと定められた職員については、その課または係の名称を職名に冠するものとする。
(法令等にもとづく職名)
第3条 職員の職名に関し、法令その他特別の定めがあるもので特に必要があると認められるものについては前条に定める職名のほか、別の職名を用い若しくはあわせて用いることができる。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
2 沖縄市企業職員の職名規程(昭和49年沖縄市規程第23号)は、昭和49年9月30日をもつて廃止する。
3 この規程施行の際、特に職名変更の辞令を受けたものを除き、現に従前の職名と同一の職名を有する者は、この規程により任命されたものとみなし、その者は別表のとおり任命されたものとする。
附 則(昭和54年10月1日水道部規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
附 則(昭和61年6月26日水道部規程第3号)
この規程は、昭和61年7月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日水道部規程第8号)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成元年4月28日水道部規程第4号)
この規程は、平成元年5月1日から施行する。
附 則(平成4年3月27日水道部規程第9号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月22日水道局規程第5号)抄
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月26日水道局規程第5号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日水道局訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日水道局訓令第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表
旧職名新職名旧職名新職名
主事課長技手課長または係長(従前課長職にあつた者は課長、係長職にあつた者は係長)
主事補係長
書記主事技手補技手