○沖縄市上下水道局公印規程
| (昭和49年4月1日水道部規程第15号) |
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(目的)
第1条 沖縄市上下水道局の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 公印 公務上作成された文書に使用する庁印及び職印等の印章をいう。
(2) 新調 公印を使用するため、新たに作成することをいう。
(3) 改刻 盗難若しくは紛失した場合、又はその印形が摩耗等により明瞭でなくなった場合に、当該公印と同じ刻字をもってこれに代わる公印を作成することをいう。
(4) 廃棄 機関並びに職名の廃止及び改正、公印の改刻等により不用になった公印の使用を禁止することをいう。
(5) 保管者 公印の保管及び取扱いの責任者で、別表に規定されている者をいう。
[別表]
(公印の種類等)
第3条 公印は、次のとおりとする。
(1) 沖縄市上下水道局之印
(2) 沖縄市上下水道事業管理者之印
(3) 沖縄市上下水道局長之印
(4) 沖縄市上下水道局企業出納員印
(5) 沖縄市上下水道局領収印
2 公印のひながた、書体、寸法、個数及び用途並びに保管者は、別表のとおりとする。
[別表]
3 庁印は、局名をもってする文書に、職印は、職名をもってする文書に用いる。
(公印の総括)
第4条 公印に関する事務は、上下水道部総務課長(以下「総務課長」という。)が総括する。
2 総務課長は、公印の保管及び使用の状況について適宜必要な事項を調査し、保管者に対し報告を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(公印取扱いの原則)
第5条 公印は慎重に取り扱い、特に盗難又は不正使用のないように厳重に管守するとともに、常に堅固な容器に納め、勤務時間外、週休日及び休日にあっては、錠を施しておかなければならない。
(公印台帳)
第6条 公印を登録し、これを整理するため総務課に公印台帳(第1号様式)を備え、公印の新調、改刻又は廃棄の都度必要な事項を記載しなければならない。
(公印の調製等)
第7条 公印の新調、改刻又は廃棄は、総務課長が上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の決裁を経て行う。
2 公印が磨滅、毀損により使用に耐えなくなったとき及びその他の事由により使用しなくなった旧公印を廃棄しようとするときは、保管者より総務課長に引継ぎ、引継ぎを受けた公印を5年間保存した後、焼却その他の方法により処分しなければならない。
(公印使用時の注意)
第8条 公印を押印しようとするときは、決裁済の原議書と対比し、その適正なることを確認した後でなければならない。
2 原議書のないものに押印しようとするときは、公印使用簿(第2号様式)に必要事項を記入し、保管者の承認を得なければならない。
3 公印を持出し使用する場合は、公印持出簿(第3号様式)に必要事項を記入の上、保管者の承認を得るものとし、使用後はすみやかに保管者に返納しなければならない。
(印影の印刷)
第9条 納入通知書、督促状又は領収書等のように公印を同時に多量に押印する必要がある場合は、公印と同形の印影を印刷(公印と同形の印影を電子計算機により作成することを含む。以下同じ。)して、公印の押印に代えることができる。この場合において、印刷物の都合により別表に定める寸法により難しいときは、これを縮小して印刷することができる。
[別表]
(職務を代理する場合の公印使用)
第10条 管理者に事故があるとき、又は欠けた場合において、職務代理者がその職務を代理するときは、管理者の公印を使用するものとする。
(事故の報告)
第11条 公印について、事故があったときは、必要な処置がとれるよう、直ちに総務課長に報告しなければならない。
2 総務課長は、前項の報告を受けたときは、必要な処置を講じるとともに管理者に報告しなければならない。
(準用)
第12条 この規程に定めのない事項については、沖縄市公印規程(平成8年沖縄市訓令第4号)の例による。
附 則
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年5月23日水道部規程第3号)
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この規程は、昭和60年6月1日から施行する。
附 則(平成4年3月27日水道部規程第7号)
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この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成23年1月31日水道局訓令第1号)
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この規程は、平成23年2月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日水道局訓令第12号)
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この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年10月1日上下水道局訓令第11号)
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この訓令は、令和7年10月1日から施行する。
別表
| 公印名 | ひながた | 書体 | 寸法 | 個数 | 用途 | 保管者 |
| 沖縄市上下水道局印 | A | こいん体 | 方22mm | 1 | 局名をもって発する文書 | 料金課長 |
| 沖縄市上下水道事業管理者印 | B | てん書 | 方18mm | 1 | 管理者名をもって発する文書 | 総務課長 |
| 沖縄市上下水道局長印 | C | こいん体 | 方22mm | 1 | 局長名をもって発する文書 | 〃 |
| 沖縄市上下水道局企業出納員印 | D | てん書 | 方16mm | 1 | 出納用 | 〃 |
| 沖縄市上下水道局領収印 | E | かい書 | 直径27mm | 2 | 料金課窓口収納用 | 料金課長 |
ひながた
| A | B | C |
| D | E | |
