○沖縄市上下水道局庁舎管理規程
| (昭和53年11月1日水道部規程第2号) |
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(目的)
第1条 この規程は、上下水道局庁舎等(以下「庁舎」という。)の管理について必要な事項を定め、庁舎の保全管理及び美観の保持並びに庁舎内の秩序の維持及び災害の防止に万全を図り、もって業務の適正かつ円滑な遂行を確保することを目的とする。
(庁舎等の定義)
第2条 この規程において、「庁舎」とは、水道事業及び下水道事業の用に供し、又は供するものと決定した庁舎、その他の建物及びこれに付帯する工作物その他の施設並びにこれらの敷地(敷地となるべき土地を含む。)をいう。
(庁舎管理責任者)
第3条 庁舎の管理、総括は上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が行う。使用許可並びに管理に関する事務は、総務課長がつかさどる。
2 各課等の室(その長が管理する倉庫、資材置場等)については、それぞれの主管課長が管理する。
(各課長の任務)
第4条 各課長は、この規程の円滑な運営を図るため、管理者とともに庁舎の秩序維持及び災害防止の任にあたるものとする。
(禁止行為)
第5条 何人も第2条に規定する庁舎内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
[第2条]
(1) 集団示威行為
(2) 公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれのある行為
(3) 庁舎の本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれのある行為
(庁舎の目的外使用)
第6条 庁舎をその目的外に使用しようとする者は、あらかじめ管理者に庁舎使用許可申請書(第1号様式)を提出し、許可を受けなければならない。
2 管理者は、前項の許可を与える場合は、庁舎使用許可証(第2号様式)を交付するものとする。
3 管理者は、前項の許可をする場合において必要な条件を付し、又は守るべき事項を指示することができる。
4 管理者は、前項の条件若しくは指示に違反した者に対しては、違反事項の是正を命じ、許可条件若しくは指示事項を変更し、又は許可を取り消すことができる。
5 申請人は、許可に係る事項が第7条第1項第4号、第5号、第6号に該当するものである場合は、管理者があらかじめ定めた許可期限終了と同時に当該掲示物若しくは設置物を撤去し、又は使用若しくは占用を終了し、原状を回復しなければならない。
(許可を必要とする行為)
第7条 庁舎において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
(1) 庁舎において物品の販売その他これに類する行為
(2) 部外者が職員に対して行う寄付の募集、保険の勧誘その他これに類する行為
(3) 業者による宣伝その他これに類する行為
(4) 広告物等の掲示若しくは看板又は立札類の設置
(5) 集会等のため庁舎を使用すること。
(6) 市職員、団体等のポスター掲示は許可に基づき所定の位置に掲示しなければならない。
(7) 10人以上の団体の見学
2 管理者は、前項の許可申請について当該行為が庁舎の秩序の維持又は災害の防止に支障がないと認めたときは、庁舎の使用を許可することができる。
(集団立入の制限)
第8条 管理者は、多数の者が陳情、参観等の目的で庁舎に入ろうとする者に対して、庁舎の秩序の維持、庁舎の適正な管理又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その人数、時間及び場所を指定し、又は制限し、若しくは立ち入りを禁止することができる。
(禁止又は退去)
第9条 管理者は、次の各号の一に該当するものに対しては庁舎に入ることを制限し、禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることができる。
(1) 正当な理由がなくて危険物を庁舎に持ち込み、又は持ち込もうとする者
(2) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎の施設若しくは設備を破損又は汚損するおそれのある者
(3) 旗、のぼり、プラカード、拡声機等を持ち込む者
(4) 放歌し、又は高唱し、若しくは練り歩く等の行為をし、若しくはこれらの行為をしようとする者
(5) 通行の妨害となる行為をし、又はしようとする者
(6) 職員等に面会を強要する者
(7) 庁舎の秩序の維持、又は災害の防止に支障をきたすような行為をし、又はしようとする者
(8) この規程若しくはこの規程に基づく命令又は関係職員の指示に従わない者
(器物の撤去)
第10条 この規程により許可を受けた後に、この規程に違反して庁舎に器物を持ち込んだ者(第7条の規定により許可を受けた後にこの規程に違反したため許可を取り消し、又は変更を命じられた者を含む。)は、ただちにその物を撤去し、庁舎外に搬出しなければならない。
2 管理者は、前項並びに第6条第5項に規定する許可期限の終了した物の所有者又は占有者がその物を撤去、若しくは搬出しないとき、又はその者が判明しないときは、総務課長に対し、撤去又は搬出を命ずることができる。
(職員の義務)
第11条 職員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 庁舎の清潔の保持及び整理に努め、退庁の際は、その課の出入口及び窓の戸じまりを完全にしておくこと。
(2) ガス、電気、その他火気を使用するときは、その取扱いに十分留意するとともに、使用後は、その栓を完全に閉鎖しておくこと。
(3) 庁舎の施設又は設備は丁寧に取り扱い、破損又は汚損の防止に努めること。
(4) 各室を使用する場合は、当該室を主管する課の課長の了解を得てその指示に従って使用すること。
(庁中一般取締り)
第12条 職員は、庁舎の秩序の維持をはかるため、管理者又は上司の命令及び守衛が行う庁中一般の取締りに従わなければならない。
(庁舎の出入口の開閉時刻)
第13条 庁舎正面出入口の開閉時刻は、午前8時00分に開き、午後6時00分に閉鎖する。ただし、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び管理者が別に定める日(以下「日曜日等」という。)は、常時閉鎖する。庁舎正面以外の出入口については、必要な場合を除き、常時閉鎖する。
2 管理者は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず直ちに閉鎖し、又は開閉の時刻を変更することができる。
(開閉後の出入)
第14条 出入口の閉鎖後並びに日曜日等に庁舎に出入りする者は、出入りの際、住所(職員にあっては部課名)氏名及び用件を守衛に届け出なければならない。
(損害の賠償)
第15条 故意又は重大な過失により庁舎を損傷し、又は汚損した者は、管理者の定めるところにより損害を賠償しなければならない。
第16条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、昭和53年11月1日から施行する。
附 則(平成4年3月27日水道部規程第2号)
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この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月6日水道局規程第4号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年11月15日水道局訓令第9号)
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この訓令は、平成25年11月19日から施行する。
附 則(令和2年3月31日水道局訓令第5号)
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この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和8年3月10日上下水道局訓令第4号)
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この訓令は、令和8年3月10日から施行する。
