○沖縄市上下水道事業管理者の職務代理に関する規程
| (昭和49年8月30日水道部規程第30号) |
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地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に事故があるとき又は管理者が欠けたとき、市長の同意を得て管理者の職務を行う職員は次のとおりとする。
第1順位 部長
第2順位 次長
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年10月3日水道部規程第4号)
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この規程は、公布の日から施行し、同年10月1日から適用する。
附 則(平成11年3月26日水道局規程第7号)
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この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年6月13日水道局規程第4号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日水道局訓令第3号)
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この訓令は、令和2年4月1日から施行する。