○沖縄市上下水道局事務分掌規程
(昭和49年4月1日水道部規程第14号)
改正
昭和54年10月12日水道部規程第5号
昭和58年4月28日水道部規程第3号
昭和63年3月3日水道部規程第2号
平成元年4月27日水道部規程第2号
平成元年9月29日水道部規程第7号
平成3年3月25日水道部規程第3号
平成4年3月27日水道部規程第1号
平成6年3月28日水道局規程第2号
平成8年3月22日水道局規程第5号
平成10年3月31日水道局規程第4号
平成11年3月26日水道局規程第3号
平成14年8月30日水道局規程第5号
平成16年2月27日水道局訓令第1号
平成25年3月29日水道局訓令第2号
平成27年3月31日水道局訓令第2号
平成27年8月31日水道局訓令第3号
平成28年3月14日水道局訓令第1号
令和2年3月31日水道局訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、沖縄市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和49年沖縄市条例第62号)第5条第2項に規定する水道局(以下「局」という。)の分課及び事務分掌を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 局に次の部、課及び係を置く。
上下水道部
 総務課
 総務係
企画係
経理係
 料金課
 調定係
収納係
整理係
 工務課
 給水係
工務係
 管理課
 配水係
管理係
 下水道課
 計画担当
工事係
下水道管理係
排水設備係
第3条 削除
(事務分掌)
第4条 各課、係の事務分掌を次のとおり定める。
総務課
 総務係
 (1) 公印の管守に関すること。
 (2) 文書の収受、発送、移管及び廃棄に関すること。
 (3) 文書の審査に関すること。
 (4) 条例、規則等の制定改廃に関すること。
 (5) 市議会及び広告式に関すること。
 (6) 庁舎の維持管理に関すること。
 (7) 車両の管理に関すること。
 (8) 建設工事及び業務委託の契約に関すること。
 (9) 課内の予算、契約及び庶務に関すること。
 (10) 保険及び損害賠償に関すること。
 (11) 入札参加資格審査に関すること。
 (12) 情報公開に関すること。
 (13) 日本水道協会に関すること。
 (14) 各課に関連する事務の連絡及び調整に関すること。
 (15) 他課に属しないこと。
 (16) 職員の任免、分限、懲戒その他身分に関すること。
 (17) 職員の給与及び服務に関すること。
 (18) 職員の研修及び出張に関すること。
 (19) 職員の公務災害補償に関すること。
 (20) 職員の安全及び衛生に関すること。
 (21) 職員の福利厚生に関すること。
 (22) 労務管理及び労働組合に関すること。
 (23) 被服貸与に関すること。
 (24) その他職員に関すること。
 (25) OA化推進に関すること。
 企画係
 (1) 水道事業の経営企画、調査及び研究に関すること。
 (2) 水道事業の基本計画の策定及び総合調整に関すること。
 (3) 財政計画及び経営分析に関すること。
 (4) 局の組織及び機構並びに事務改善に関すること。
 (5) 水道事業の変更認可申請に関すること。
 (6) 水道料金及び下水道使用料の改定に関すること。
 (7) 企画広報に関すること。
 (8) 水道年報の編さん発行に関すること。
 (9) 統計に関すること。
 (10) 効率化等推進委員会の事務に関すること。
 (11) 渇水対策の事務に関すること。
 (12) 特命事項に関すること。
 経理係
 (1) 予算の編成及び管理統制に関すること。
 (2) 資金計画及び資金運用に関すること。
 (3) 企業債及び一時借入金に関すること。
 (4) 財産の取得、評価、管理及び処分に関すること。
 (5) 決算の調整及び業務状況の報告に関すること。
 (6) 出納その他の会計事務及び出納取扱金融機関に関すること。
 (7) 現金及び有価証券並びに貯蔵品の出納保管に関すること。
 (8) 計理状況の報告に関すること。
 (9) 会計伝票及び会計諸帳簿の調査、整理保管に関すること。
料金課
 調定係
 (1) 浄水購入に関すること。
 (2) メーターの検針及び使用量の認定に関すること。
 (3) 入転居等に伴う開閉栓業務に関すること。
 (4) 料金その他諸収入の調定に関すること。
 (5) 納入通知書等の発行に関すること。
 (6) 料金に対する審査請求の処理に関すること。
 (7) 料金の減免に関すること。
 (8) 水道水の不正使用者の取締りに関すること。
 (9) メーターの不良及び埋没の報告に関すること。
 (10) 給水人口及び調定水量の調査及び統計に関すること。
 (11) 給水に係る届出等の処理に関すること。
 (12) 課内の予算、契約及び庶務に関すること。
 (13) その他調定に関すること。
 収納係
 (1) 料金その他諸収入の徴収に関すること。
 (2) 収納事務及び料金徴収事務の委託に関すること。
 (3) 諸収納の仕分事務及び統計に関すること。
 (4) 過誤納金の還付に関すること。
 (5) 収納事務関係書類の整理保管に関すること。
 (6) 料金の口座振替に関すること。
 (7) その他収納に関すること。
 整理係
 (1) 督促状の発行に関すること。
 (2) 給水停止処分及び開栓に関すること。
 (3) 滞納処分及び不納欠損処分に関すること。
 (4) その他滞納整理に関すること。
工務課
 給水係
 (1) 給水装置工事に関すること。
 (2) 給水装置工事申請書の保管に関すること。
 (3) 指定給水装置工事事業者の指定に関すること。
 (4) 指定給水装置工事事業所の指導監督に関すること。
 (5) 貯水槽水道に関すること。
 (6) 給水装置の不正工事取締りに関すること。
 (7) 災害による応急給水に関すること。
 (8) 課内の予算、契約及び庶務に関すること。
 (9) その他給水装置工事に関すること。
 (10) 専用水道及び簡易専用水道に関すること。
 工務係
 (1) 水道施設の計画に関すること。
 (2) 水道施設の拡張及び改良工事に関すること。
 (3) 国庫補助申請に関すること。
 (4) 水道施設の譲受に関すること。
 (5) 工事に伴う給水切替に関すること。
 (6) 竣工調書、廃棄調書の作成及び整理保管に関すること。
 (7) その他工務に属すること。
管理課
 配水係
 (1) 受水に関すること。
 (2) 配水区域の設定に関すること。
 (3) ポンプ場及び配水池等の維持管理に関すること。
 (4) 水質検査に関すること。
 (5) 漏水防止対策の計画及び実施並びに配水分析に関すること。
 (6) 減圧弁の維持管理に関すること。
 (7) 課内の予算、契約及び庶務に関すること。
 (8) その他配水管理に関すること。
 管理係
 (1) 送・配水管及び付属設備の維持管理に関すること。
 (2) 配水施設及び給水装置の軽微な改良工事に関すること。
 (3) 局外工事の立会い及び検査に関すること。
 (4) 送配水施設及び付属設備並びに給水装置の破損による損害賠償に関すること。
 (5) 送・配水施設の災害復旧に関すること。
 (6) 委託指定工事事業者の指導監督に関すること。
 (7) メーターの検査、試験及び取替修繕に関すること。
 (8) その他施設管理に関すること。
下水道課
 計画担当
 (1) 下水道事業の基本計画策定に関すること。
 (2) 下水道事業計画に関すること。
 (3) 治水に関すること。
 工事係
 (1) 下水道工事の設計及び施工に関すること。
 (2) 下水道施設の災害復旧工事に関すること。
 下水道管理係
 (1) 下水道台帳に関すること。
 (2) 下水道施設の維持管理に関すること。
 (3) 市管理下水道施設の占用に関すること。
 (4) 法定外公共物(水路)に関すること。
 排水設備係
 (1) 下水道の普及に関すること。
 (2) 排水設備に関すること。
 (3) 下水道使用料に関すること。
 (4) 指定工事店に関すること。
 (5) 特定施設及び除害施設の設置指導に関すること。
(職制)
第5条 局に局長、部に部長、課に課長、係に係長を置く。
2 管理者が必要と認めるときは、部に次長、課に課長補佐を置くことができる。
(特定職の設置)
第6条 前条の規定にかかわらず、管理者が必要と認めるときは、部に参事及び副参事、課に主幹、技幹、副主幹及び副技幹、係に主査及び技査を置くことができる。
(職務)
第7条 部長は、局長の命を受けて局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長、課長、課長補佐及び係長は、上司の命を受け所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 参事、副参事、主幹、技幹、副主幹、副技幹、主査及び技査は、上司の命を受けて、特に指定された事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。
附 則
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年10月12日水道部規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
附 則(昭和58年4月28日水道部規程第3号)
この規程は、昭和58年5月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月3日水道部規程第2号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年4月27日水道部規程第2号)
この規程は、平成元年5月1日から施行する。
附 則(平成元年9月29日水道部規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年3月25日水道部規程第3号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月27日水道部規程第1号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月28日水道局規程第2号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月22日水道局規程第5号)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
(沖縄市水道史編集委員会規程の一部改正)
2 沖縄市水道史編集委員会規程(昭和61年水道部規程第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(沖縄市企業職員の職名規程の一部改正)
3 沖縄市企業職員の職名規程(昭和50年水道部規程第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(沖縄市企業職員の管理職手当に関する規程の一部改正)
4 沖縄市企業職員の管理職手当に関する規程(昭和56年水道部規程第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成10年3月31日水道局規程第4号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月26日水道局規程第3号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年8月30日水道局規程第5号)
この規程は、平成14年9月1日から施行する。
附 則(平成16年2月27日水道局訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日水道局訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日水道局訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年8月31日水道局訓令第3号)
この訓令は、平成27年9月1日から施行する。
附 則(平成28年3月14日水道局訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日水道局訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。